世界大学ランキング100位以内の大学を卒業した外国人が、日本で起業準備又は就職活動を行う「未来創造人材(J-Find)」ビザを解説。対象大学(100位以内)、卒業後5年以内、預貯金20万円以上の要件、在留期間(最長2年)、認定・変更・更新の必要書類をわかりやすく紹介。
目次
9. 特定活動「日本の大学等卒業者及びその配偶者等」のまとめ
1. 特定活動「未来創造人材(J-Find)」の概要
優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。
本在留資格は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます)の別表第一の四の「特定活動」の項に定められた在留資格の一つであり、2023年4月に創設された「未来創造人材制度」に基づき、世界大学ランキング上位校(100位以内)を卒業した外国人が、日本において起業準備活動又は就職活動を行うことを目的として認められます
※ 本制度の詳細は出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。ランキングや対象大学リストは変更される可能性がありますので、申請の際は必ず最新の情報をご確認ください。
2. 対象となる活動
本在留資格で認められる活動は、以下のとおりです。
・ 日本での起業準備活動(事業計画作成、市場調査、資金調達、各種許認可の調査など)
・ 日本での就職活動
なお、本在留資格では資格外活動許可により、週28時間以内のアルバイト(就労)が認められています。ただし、風営法に規定する営業を営む施設での就労は禁止されています。
3. 資格要件
本在留資格を申請するには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
(1) 対象大学:以下の3つの世界大学ランキング(QS、THE、上海ランキング)のうち、2つ以上で100位以内にランクインしている大学(日本の大学を含む)を卒業し、学士、修士、博士のいずれかの学位を有すること。
世界大学ランキング
(1)クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
(https://www.topuniversities.com/university-rankings)
(2)タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス
(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)
(3)シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ
(https://www.shanghairanking.com/rankings)
(2) 卒業後の年数:学位を授与された日から5年以内であること。
(3) 生計維持費:申請時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。
(4) 日本での起業準備活動又は就職活動を行うこと。
4. 他の在留資格との違い
(1) 「特定活動(就職活動)」との違い
・ 未来創造人材(J-Find):卒業後5年以内の世界大学ランキング100位以内の卒業者が対象。起業準備活動も可能。在留期間は最長2年。預貯金20万円以上が必要。
・ 特定活動(就職活動):大学等卒業者が対象。起業活動は不可。在留期間は原則6か月(延長可能)。預貯金の明確な基準はなし。
(2) 「経営・管理」ビザとの違い
・ 未来創造人材(J-Find):起業準備活動が目的。実際の事業運営は不可。在留期間は最長2年。
・ 経営・管理ビザ:実際の事業運営が目的。事業所の設置や従業員の雇用等が必要。
(3) 「技術・人文知識・国際業務」ビザとの違い
・ 未来創造人材(J-Find):就職活動が目的。アルバイトは資格外活動許可の範囲内。
・ 技術・人文知識・国際業務ビザ:実際の就労が目的。本格的な労働が可能。
5. 在留期間
本在留資格の在留期間は最長2年間であり、1年又は6月ごとに更新が必要です。
6. 申請に必要な提出書類
詳細な提出書類は、[特定活動「未来創造人材(J-Find)」の申請書類]をご覧ください。
※ 以下の書類は一例です。審査過程で追加書類を求められる場合があります。
(1)在留資格認定証明書交付申請(新規入国)・変更許可申請(他資格からの変更)
本人の場合
・ 在留資格認定証明書交付申請書(又は変更許可申請書)
・ 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付)
・ 返信用封筒(認定申請のみ。宛先明記、切手(簡易書留用)を貼付)
・ パスポート及び在留カード(変更申請の場合) 提示
・ 大学又は大学院の卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書
・ 経歴書
・ 滞在予定表
・ 申請人名義の銀行等の預貯金口座の現在残高が分かる資料(預貯金通帳の写し等)(残高20万円以上を証明)
配偶者・子の場合(家族として同時又は後から申請)
・ 在留資格認定証明書交付申請書(又は変更許可申請書)
・ 写真
・ 返信用封筒(認定申請のみ)
・ 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書、出生証明書等)
・ 扶養者の在留カード又は旅券の写し
(2)在留期間更新許可申請(継続)
本人の場合
・ 在留期間更新許可申請書
・ 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付)
・ パスポート及び在留カード 提示
・ 就職活動又は起業準備活動を行っていることを明らかにする資料
・ 滞在予定表
配偶者・子の場合
・ 在留期間更新許可申請書
・ 写真 1葉
・ パスポート及び在留カード 提示
・ 扶養者の在留カード又は旅券の写し
7. 申請の流れ
(1) 対象大学を卒業し、学位を取得する。
(2) 世界大学ランキングにおいて自身の大学が100位以内であることを確認する。
(3) 預貯金が20万円以上あることを確認する。
(4) 「6. 申請に必要な提出書類」に記載されている書類を準備する。
(5) 本人、申請取次行政書士、法律で定められた代理人などにより、地方出入国在留管理局に申請する(認定申請の場合。審査期間は通常1~3か月程度)。
(6) 本人、申請取次行政書士、法律で定められた代理人などにより、地方出入国在留管理局に申請する(変更申請の場合。審査期間は通常2週間~1か月程度)。
(7) 認定申請の場合は、在留資格認定証明書を受領後、母国の日本国在外公館で査証を申請する。
(8) 変更申請の場合は、新しい在留カードが交付される。
(9) 来日後、起業準備活動又は就職活動を開始する。
(10) 在留期間の満了前に更新申請を行う(ただし総在留期間は2年以内)。
8. よくある質問
(1) 対象大学を卒業し、学位を取得する。
(2) 世界大学ランキングにおいて自身の大学が100位以内であることを確認する。
(3) 預貯金が20万円以上あることを確認する。
(4) 「6. 申請に必要な提出書類」に記載されている書類を準備する。
(5) 本人、申請取次行政書士、法律で定められた代理人などにより、地方出入国在留管理局に申請する(認定申請の場合。審査期間は通常1~3か月程度)。
(6) 本人、申請取次行政書士、法律で定められた代理人などにより、地方出入国在留管理局に申請する(変更申請の場合。審査期間は通常2週間~1か月程度)。
(7) 認定申請の場合は、在留資格認定証明書を受領後、母国の日本国在外公館で査証を申請する。
(8) 変更申請の場合は、新しい在留カードが交付される。
(9) 来日後、起業準備活動又は就職活動を開始する。
(10) 在留期間の満了前に更新申請を行う(ただし総在留期間は2年以内)。
9. 特定活動「未来創造人材(J-Find)」のまとめ
特定活動「未来創造人材(J-Find)」は、世界大学ランキング100位以内の大学を卒業した外国人が、日本での起業準備又は就職活動を行うための在留資格です。本在留資格の主なポイントは以下のとおりです。
・ 3つの世界大学ランキングのうち2つ以上で100位以内の大学卒業者(学士以上)が対象(日本の大学も含む)
・ 卒業後5年以内であること
・ 申請時点で預貯金20万円以上が必要
・ 起業準備活動又は就職活動が可能
・ 在留期間は、最長2年間(1年又は6月ごとに更新が必要)
・ 資格外活動許可により週28時間以内のアルバイトが可能
本ページで解説した内容を踏まえ、早めの準備と専門家への相談が成功の鍵となります。
10. 当事務所によるサポート内容
当事務所では、特定活動「未来創造人材(J-Find)」に関する以下のサポートを提供しております。
・ 初回相談(無料):対象大学かどうかの確認、起業活動計画の策定支援、ビザ取得の可能性についてアドバイスします。
・ 申請書類の作成:在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書など、一連の申請書類を代理作成します。
・ 書類の翻訳・証明:日本語以外の書類の日本語翻訳、翻訳者証明を支援します。
・ 出入国在留管理局への申請取次:申請取次行政書士として、お客様に代わり書類を提出、審査進捗の確認、追加書類の対応及び入管との連絡調整を一貫して行います。
・ 不許可時の対応:万が一不許可となった場合の理由分析、再申請の可能性や改善点についてアドバイスします。
初回相談は無料です。お気軽に当事務所までご相談ください。