大学卒業後、大学院への入学が決まっている留学生(卒業から1年以内)、又は継続就職活動中の元留学生(特定活動、卒業から1年3月以内)が、大学院入学まで滞在するための「特定活動)」ビザを解説。対象者、必要書類、誓約書などをわかりやすく紹介。

目次

1. 「大学を卒業した留学生等が大学院入学まで滞在する場合」の特定活動ビザの概要

2. 対象となる方

3. 申請に必要な提出書類

4. 申請の流れ

5. 当事務所によるサポート内容

1. 「大学を卒業した留学生等が大学院入学まで滞在する場合」の特定活動ビザの概要

本制度は、大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生等が、入学までの期間に日本で待機することを可能とするものです(2023年度より実施)。

具体的には、現在の在留資格(「留学」又は継続就職活動を目的とした「特定活動」)の在留期間が、大学院の入学日まで不足する場合に、在留資格「特定活動(進学待機者)」への変更を許可し、入学までの間の滞在を認めるものです。

なお、本措置の対象となるには、進学先の大学院との間で定期連絡等の誓約を結ぶ必要があります。

2. 対象となる方

(1) 在留資格「留学」をもって在留する方

・日本の大学を卒業した方(別科生、聴講生、科目等履修生、研究生は除く)

・大学卒業後1年以内に大学院へ入学する方

(2) 継続就職活動を目的とする在留資格「特定活動」をもって在留する方(元留学生)

・継続就職活動中の元留学生

・大学卒業後1年3月以内に大学院へ入学する方

3. 申請に必要な提出書類

詳細な提出書類は、[「大学を卒業した留学生等が大学院入学まで滞在する場合」の特定活動ビザの申請書類]をご覧ください。

進学待機者に係る在留資格変更許可申請の際に提出を求める資料は、以下のとおりです。

【共通書類】

(1) 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
 ※ 申請人以外が経費支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書

(2) 直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書

(3) 入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)

(4) 入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書
 ※ 別添誓約書の提出をもって該当するものとして取り扱う

【継続就職活動を目的として在留する元留学生の場合】

(5) 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

(6) 継続就職活動から進学待機者への在留資格変更理由を記入した理由書