「医療」ビザの取得から更新まで徹底解説。医師・看護師など日本の医療資格を持つ外国人が医療活動を行うための在留資格。申請の流れや必要書類をわかりやすく紹介。

目次

1. 在留資格「医療」の概要

2. 対象となる職種

3. 資格要件

4. 他の在留資格との違い

5. 在留期間

6. 申請に必要な提出書類

7. 申請の流れ

8. よくある質問

9. 在留資格「医療」のまとめ

10. 当事務所によるサポート内容

1. 在留資格「医療」の概要

在留資格「医療」(通称:「医療」ビザ)は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます)の別表第一の二の「医療」の項に定められた在留資格です。

本在留資格は、日本の医療資格を有する外国人が、日本の医療機関などでその資格に基づく業務に従事することを目的として認められます。医師、歯科医師、薬剤師、看護師などの医療専門職が対象です。

本在留資格の基本的な考え方

「医療」ビザは、日本の医療現場で即戦力として働く高度な専門性を持つ人材を対象としています。日本の医療制度の一員として、患者の診療・治療に直接関わる専門的な業務を行うことが想定されています。

2. 対象となる職種

本在留資格で認められる主な職種は以下のとおりです。

・ 医師
・ 歯科医師
・ 薬剤師
・ 保健師
・ 助産師
・ 看護師
・ 准看護師
・ 歯科衛生士
・ 診療放射線技師
・ 理学療法士
・ 作業療法士
・ 視能訓練士
・ 臨床工学技士
・ 義肢装具士

注意:以下の職種は「医療」ビザの対象外です。

・ 歯科技工士
・ 按摩マッサージ指圧師
・ はり師
・ きゅう師
・ 柔道整復師
・ 介護福祉士
・ 社会福祉士
・ 助手業務

3. 資格要件

「医療」ビザを申請するには、日本の国家資格である医療資格を取得していることが必須です。外国で取得した資格のみでは申請できません。

(1) 報酬に関する基準

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事する場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

(2) 准看護師に関する特例

准看護師としての業務に従事しようとする場合は、日本において准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。したがって、4年を超えて在留を継続する場合は、正看護師資格の取得など、他の在留資格への変更が求められます。

(3) 特定職種の招へい要件

薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、日本の医療機関又は薬局に招へいされること。

4. 他の在留資格との違い

(1) 「研究」ビザとの違い

・ 「医療」ビザ:医療行為(診療・治療など)に従事することが可能

・ 「研究」ビザ:医療行為ではなく、研究活動のみが許可される

例えば、医師免許を持っていても、研究機関に所属して研究のみを行う場合は「研究」ビザが該当します。診療行為を行う場合は「医療」ビザが必要です。

(2) 「技能」ビザとの違い

・ 「医療」ビザ:医療資格に基づく専門的医療行為が対象

・ 「技能」ビザ:料理人やスポーツ指導者など特定の技能に基づく業務が対象

医療関連の職種であっても、医療行為そのものではなく運営・管理等の業務が中心の場合は、他の在留資格が該当する可能性があります。

(3) 「教授」ビザとの違い

・ 「医療」ビザ:実臨床での医療行為に従事

・ 「教授」ビザ:大学などで医学教育・研究に従事(診療を伴わない場合)

5. 在留期間

本在留資格の在留期間は、5年、3年、1年、3か月などとされています。

医療資格や契約状況に応じて、期間が決定されます。ただし、前述の通り准看護師として働く場合は、活動基準として「免許取得後4年以内の研修」という制限がある点に留意が必要です。

6. 申請に必要な提出書類

カテゴリー区分について

「医療」ビザの申請では、申請人の職種に応じて以下のカテゴリーに区分され、提出書類が異なります。

・ カテゴリー1:医師・歯科医師(提出書類が比較的簡素)

・ カテゴリー2:医師・歯科医師以外の職種(より詳細な書類が必要な場合がある)

詳細なカテゴリー別の提出書類は、[「医療」ビザの申請書類]をご覧ください。

「医療」ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)には、以下の書類が一般的に必要です。なお、個別のケースによって追加書類が発生することがあります。

※ 在留期間更新許可申請に必要な書類については、下記「7. 申請の流れ (3)」の【更新時の審査ポイント】もご参照ください。

(1) 申請人(本人)の書類

・ パスポート
 ※ 在留資格認定証明書交付申請の場合は「写し」を提出。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は「原本」を窓口で提示。

・ 在留カード(該当者のみ)
 ※ 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は「原本」を窓口で提示。

・ 写真(縦4cm×横3cm)

・ 医療資格を証明する書類(医師免許証の写し、看護師登録証明書など)

・ 履歴書(学歴・職歴・医療従事歴を記載)

(2) 雇用先(医療機関等)に関する書類

・ 雇用契約書の写し(勤務条件・報酬・勤務時間などが明記されたもの)

・ 雇用先の概要を明らかにする資料(病院案内パンフレット、施設許可証の写しなど)

・ 医療機関の開設許可年月日を明らかにする資料

(3) その他(申請種類に応じて)

・ 返信用封筒(認定申請の場合)

・ 住民税の課税証明書・納税証明書(更新申請の場合)

7. 申請の流れ

「医療」ビザを取得・維持する一般的な流れは以下のとおりです。

(1) 日本国外から申請する場合(在留資格認定証明書交付申請)

・ 日本の医療機関から内定(雇用契約)を得る

・ 必要書類を準備する

・ 本人、申請取次行政書士、法律で定められた代理人などにより、出入国在留管理局に申請する

・ 審査(通常1〜3か月程度)を経て、在留資格認定証明書が交付される

・ 認定証明書を母国の日本国在外公館(大使館・領事館)に提出し、査証(ビザ)を取得する

・ 来日し、空港で在留カードの交付を受ける

(2) 日本国内で他の在留資格から変更する場合(在留資格変更許可申請)

・ 医療資格を取得し、資格登録を完了する

・ 雇用契約書を準備する

・ 本人、申請取次行政書士、法律で定められた代理人などにより、出入国在留管理局に申請する

・ 許可後、新しい在留カードが交付される

(3) 同じ「医療」ビザで在留期間を更新する場合(在留期間更新許可申請)

・ 現在の在留期間の満了日の3か月前から更新申請が可能となる

・ 勤務継続状況を事前に確認する

・ 必要書類(在留期間更新許可申請書、継続雇用契約書、住民税の課税証明書など)を準備する

・ 本人、申請取次行政書士、法律で定められた代理人などにより、出入国在留管理局に申請する

・ 審査(通常2週間〜1か月程度)を経て許可されると、新しい在留カードが交付される

・ 不許可の場合は、速やかに帰国準備または他の在留資格への変更を検討する

【更新時の審査ポイント】

・ 雇用契約の継続性:引き続き医療機関等と雇用契約を締結しているか

・ 医療行為の継続性:資格を活かした医療行為に従事しているか

・ 生計の安定性:安定した収入があるか

・ 各種届出の履行:転居・転職などの届出が適切に行われているか

8. よくある質問

(1) Q:外国の医師免許を持っていますが、「医療」ビザを申請できますか?

A:外国の免許のみでは申請できません。日本の医師免許を取得していることが必須条件です。ただし、外国資格保有者が日本の国家試験を受験するための経路(厚生労働大臣の認定など)を経て、日本の免許を取得した後に申請可能となります。

(2) Q:「医療」ビザでアルバイトはできますか?

A:「医療」ビザは認められた医療業務に従事するための在留資格です。医療業務以外のアルバイトを行いたい場合は、資格外活動許可が必要となります(週28時間以内、風俗営業等の禁止業種を除く)。

(3) Q:准看護師として働く場合の注意点は何ですか?

A:准看護師として働く場合は、准看護師免許の取得後4年以内の期間中に研修として業務を行う点に注意が必要です。したがって、4年を超えて在留を継続する場合は、正看護師資格の取得など、他の在留資格への変更が求められます。

(4) Q:初期臨床研修(レジデント)中の医師は「医療」ビザの対象になりますか?

A:はい、対象となります。医師免許取得後に行う初期臨床研修(2年間)の活動は「医療」ビザの範囲内です。ただし、研修期間中の報酬は、その後の永住許可申請において「安定した収入」とみなされない場合がある点に留意が必要です。

(5) Q:外国の医療資格から日本の医療資格を取得するにはどうすればよいですか?

A:外国の医療資格を有する方が日本の国家試験を受験するには、原則として個別に厚生労働大臣の認定を受けるなど、一定の条件を満たす必要があります。資格や経歴によって条件が異なりますので、詳細は厚生労働省または当事務所までお問い合わせください。

(6) Q:「医療」ビザから永住許可を申請する条件は?

A:一般的な永住許可条件(素行善良、独立生計、納税義務履行など)に加え、在留期間が最長であること、日本の医療現場で長期間継続して勤務している実績が求められます。ただし、初期臨床研修期間中の報酬は「安定した収入」とみなされない場合があるため、研修期間後の申請が推奨されます。

(7) Q:家族を日本に呼べますか?

A:はい。「医療」ビザで安定した収入があり、生計維持能力が認められれば、配偶者や子を「家族滞在」ビザで呼び寄せることが可能です。

(8) Q:医療行為を伴わない研究業務のみを行う場合はどのビザが適していますか?

A:医療行為を伴わない研究のみを行う場合は、「医療」ビザではなく「研究」ビザまたは「教授」ビザ(大学所属の場合)が該当します。診療を行うか研究のみかで適切な在留資格が異なりますので、事前にご相談ください。

(9) Q:薬剤師などが「招へいされること」とは具体的にどういう意味ですか?

A:薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士として働く場合は、単に雇用契約を結ぶだけでなく、日本の医療機関又は薬局から正式に招へい(受け入れ)されることが必要です。これは、これらの職種が医療機関又は薬局の管理下で業務を行うことを意味します。

(10) Q:カテゴリー1とカテゴリー2の違いは何ですか?

A:カテゴリー1は医師・歯科医師、カテゴリー2はそれ以外の職種です。カテゴリー1は提出書類が比較的簡素ですが、カテゴリー2はより詳細な書類が必要となる場合があります。詳細な区分と必要書類は、[在留資格「医療」の提出書類]をご覧ください。

9. 在留資格「医療」のまとめ

在留資格「医療」(「医療」ビザ)は、日本の医療資格を持つ外国人が日本の医療現場で専門的な医療業務に従事するための在留資格です。本在留資格の主なポイントは以下のとおりです。

・ 日本の医療資格が必須(外国資格単独では不可)

・ 対象職種が広範(医師・看護師など14職種)

・ 報酬基準:日本人と同等以上の報酬が必要

・ 准看護師:免許取得後4年以内の研修として業務を行う(4年超の場合は変更が必要)

・ 薬剤師など8職種:日本の医療機関又は薬局に招へいされることが必要

・ カテゴリー区分:医師・歯科医師(カテゴリー1)とそれ以外(カテゴリー2)で提出書類が異なる

・ 在留期間:5年、3年、1年、3か月など

日本の医療現場で働くためには、まず日本の医療資格を取得することが不可欠です。資格取得後は、適切な雇用先を見つけ、「医療」ビザを申請することで、日本の医療機関で専門的な業務に従事することが可能となります。

申請手続きは決して簡単ではなく、特に資格証明書類や雇用契約書の準備、更新時の納税証明など、事前に準備すべき事項が多くあります。

本ページで解説した内容を踏まえ、早めの準備と専門家への相談が成功の鍵となります。

10. 当事務所によるサポート内容

当事務所では、在留資格「医療」に関する以下のサポートを提供しております。

・ 初回相談(無料):医療資格の取得計画、雇用先の確保、必要書類の見通しなど、「医療」ビザ取得・更新の可能性についてアドバイス

・ 申請書類の作成:在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書など

・ 書類の翻訳・証明:日本語以外の書類の日本語翻訳、翻訳者証明

・ 出入国在留管理局への申請取次:申請取次行政書士として書類を取次提出、審査進捗確認、追加書類対応、入管との連絡調整

・ 不許可時の対応:不許可理由の分析、再申請の可能性や改善点のアドバイス

初回相談は無料です。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。