1 申請人名簿
 ※ 複数同時申請時に必要。

2 「特定技能2号」に係る提出書類一覧表(在留資格変更許可申請用)
 ※ 該当書類: ①第1表(表紙を含む)、 ②第2表の1~3のいずれか、 ③第3表の1~11のいずれか

3 在留資格変更許可申請書
 ※ 申請前6か月以内の写真(縦4cm×横3cm)貼付が必要。
4
 (1) 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  ※ 同一年度内に既受け入れ機関、又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関は省略可。
 (2) 賃金規程の写し
  ※ 賃金規程に基づき報酬を決定した場合に必要。
  ※ 同一年度内に既受け入れ機関、又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関は省略可。

5 特定技能雇用契約書の写し
※ 申請人の署名及び理解できる言語での記載が必要。

6
 (1) 雇用条件書の写し
  ※ 申請人の署名及び理解できる言語での記載が必要。
 (2) 賃金の支払の写し
  ※ 理解できる言語での記載が必要。
 (3) 年間カレンダーの写し
  ※ 1年単位の変形労働時間制採用時のみ必要。
 (4) 変形労働時間制協定書の写し
  ※ 同上。

7
 (1) 雇用の経緯に係る説明書
  ※ 同一年度内に既受け入れ機関、又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関は省略可。
  ※ 申請人の署名及び理解できる言語での記載が必要。

 (2) 職業紹介事業者の画面印刷
  ※ 雇用契約のあっせん者がいる場合に必要。
  ※ 同一年度内に既受け入れ機関、又は一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関は省略可。

8
 (1) 健康診断個人票
  ※ 検診項目を全て網羅。外国語の場合は日本語訳が必要。
 (2) 受診者の申告書
  ※ 健康診断受診後に作成。

9 全ての納期が経過している直近1年度分の個人住民税の納税証明書
 ※ 過去1年以内の諸申請で提出済み(変更なし)の場合は省略可。
 ※ 納税緩和措置適用時は通知書の写しも必要。

10 課税年度が納税証明書と同一年度の個人住民税の課税証明書
 ※ 過去1年以内の諸申請で提出済み(変更なし)の場合は省略可。

11課税証明書と同一年の給与所得の源泉徴収票の写し
 ※ 過去1年以内の提出済み(変更なし)の場合は省略可。
 ※ 年末調整未実施の場合は、確定申告の上、税務署発行の納税証明書(その3)も必要。
 ※納税猶予又は納付受託の適用がある場合、適用記載の納税証明書と未納税目分の納税証明書(その1)も必要。

12以下のいずれかの書類
 ・ マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し
 ・ 資格確認書の写し
 ※ 国民健康保険被保険者の場合に必要。
 ※ 過去1年以内提出済み(変更なし)は省略可。
 ※ 保険者番号等は黒塗り。

13直近1年度分の国民健康保険料(税)納付証明書
 ※ 国民健康保険被保険者の場合に必要。
 ※ 過去1年以内提出済み(変更なし)は省略可。保険者番号等黒塗り。及び納付猶予通知書等要。
 ※ 保険者番号等黒塗り。
 ※ 納付・換価の猶予中で、国民健康保険料(税)納付証明書に記載がない場合、該当通知書の写しも必要。

14被保険者記録照会回答票
 ※ 国民年金被保険者の場合に必要。過去1年以内提出済み(変更なし)は省略可。基礎年金番号黒塗り。
 ※ 過去1年以内提出済み(変更なし)は省略可。
 ※ 基礎年金番号黒塗り。

1以下のいずれかの書類
 ・ 被保険者記録照会(納付Ⅱ)
 ・ 申請日の属する月の前々月までの24か月分の国民年金保険料領収証書の写し
 ※ 国民年金被保険者の場合に必要。
 ※ 過去1年以内提出済み(変更なし)は省略可。
 ※ 基礎年金番号黒塗り。

16前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類
 ※ 前回申請時に納税義務等を履行できないとして誓約書を提出した場合に必要。
 ※ 前回申請時に提出すべき納税証明書や納税緩和措置適用の通知書写しなども必要。

17 公的義務履行に関する誓約書
※ 項番9,11,13,15のいずれかに滞納がある場合に必要。

18 技能移転に係る申告書
※ 過去に技能実習活動に従事していた場合に必要。
※ 申請人の署名及び理解できる言語での記載が必要。

19 二国間取決に定められた手続に係る書類
※ 対象国籍:カンボジア、ベトナム(2026年4月現在)。詳細は入管庁HP参照。