1 宿泊分野特定技能2号評価試験
 ※ 過去提出済み(変更なく有効期限内)の場合は省略可。

2 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)

3 旅館・ホテル営業の営業許可証の写し
 ※ 受け入れている任意の外国人に係る過去3年以内の在留諸申請において提出済み(変更なく有効期限内)の場合は省略可。
 ※ 申請人が従事することとなる事業所に係るものが必要(原則営業許可の名宛人が特定技能所属機関と同一。ただし、名宛人が所属機関の役職員の場合は、当該名宛人の雇用契約書の写しや登記簿の写し等が必要)。

4 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)