台湾日本関係協会職員とその家族

台湾日本関係協会の日本の事務所の職員、又はその同一の世帯に属する家族の構成員としての活動です。

この活動を指定されている者が、日本で従事出来る活動の範囲は、同事務所の業務に限定されます。

在留資格変更は原則不可

台湾日本関係協会の日本の事務所の職員、又はその家族については、用務終了後に出国することとされているので、「特定活動」の在留資格を持って在留資する外国人からの、在留資格変更許可申請は、原則許可されません。

告示特定活動