一定の要件を満たす外国人が、日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の事業所で、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
目次
特定情報処理活動(特定活動告示37号)
一定の要件を満たす外国人が、日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の事業所で、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動。
外国人の要件
1 従事する業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
ただし、申請人が技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門
課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
受入機関の要件
1 情報処理に関する産業に属するものであること。
2 情報処理事業活動等を行う日本の公私の機関が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うものであること。
3 申請人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
特定研究活動等の家族滞在活動(特定活動告示38号)
「特定研究活動」又は「特定情報処理活動」を指定されて在留する者の、扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
特定研究等活動等の親(特定活動告示39号)
「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母、又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に日本に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
- 「特定情報処理活動」の必要書類
- 「特定情報処理活動」の必要書類
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類