高度専門職外国人又は特別高度人材外国人に雇用される家事使用人(入国帯同型・家庭事情型・金融人材型・特別高度人材型)の申請種類別(認定・変更・更新・取得)に必要な書類を一覧表示。雇用契約書、世帯年収証明、家事使用人雇用状況、言語能力証明、雇用主の身分証明書類などを掲載。

目次

高度専門職外国人・特別高度人材外国人の家事使用人のタイプ

高度専門職外国人の家事使用人(入国帯同型)

高度専門職外国人の家事使用人(家庭事情型)

高度専門職外国人の家事使用人(金融人材型)

特別高度外国人の家事使用人(特別高度人材型)

在留期間更新許可申請(共通)

在留資格取得許可申請(共通)

高度専門職外国人・特別高度人材外国人の家事使用人のタイプ

1. 家事使用人(入国帯同型):
高度専門職外国人と共に(又は後から)日本に入国する家事使用人(特定活動告示2号の2)。

2. 家事使用人(家庭事情型):
高度専門職外国人に13歳未満の子がいること等により家事に従事することが認められる家事使用人(特定活動告示2号)。

3. 家事使用人(金融人材型):
投資運用業等に従事する高度専門職外国人に雇用される家事使用人(特定活動告示2号の3)。

4. 家事使用人(特別高度人材型):
特別高度人材の基準に該当し、高度専門職の在留資格をもって在留する外国人(特別高度人材外国人)に雇用される家事使用人(特定活動告示2号の4)。

高度専門職外国人の家事使用人(入国帯同型)

入国帯同型は、雇用主と共に出国することが予定されている必要があり、日本入国後の雇用主変更は認められないのに対し、
家庭事情型は、日本入国後の雇用主変更は認められるが、雇用主である高度専門職外国人の子が13歳に達するか、配偶者が日常の家事に従事できない事情が消滅した場合、在留期間の更新はできないという違いがある。

両方のタイプに該当する場合は、これらの違いを理解した上でいずれかを選択する。
なお、入国帯同型は、他の在留資格からの変更や雇用主の変更による在留資格の変更は認められない。

在留資格認定証明書交付申請(入国帯同型)

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請。

【要件】

1 高度専門職外国人に雇用されていること。

2 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。

3 申請人の入国の時点において、雇用主である高度専門職外国人の日本入国後の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。
  (注)世帯年収は高度専門職外国人の報酬年額とその配偶者の報酬年額の合算(配偶者以外は含まない)。

4 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。

5 月額20万円以上の報酬を受けること。

6 18歳以上であること。

7 次のいずれかに該当すること
  (1) 雇用主である高度専門職外国人と共に日本へ入国する場合
   上陸申請を行う直前まで継続して1年以上当該雇用主である高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されていること。
   (注)「1年以上」の起算日は、申請人の入国日とします。
  (2) 雇用主である高度専門職外国人が先に日本へ入国する場合
   雇用主である高度専門職外国人が日本へ入国するまで継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用され、かつ、当該高度専門職外国人が日本へ入国後、引き続き当該高度専門職外国人又は当該高度専門職外国人が日本へ入国する前に同居していた親族(6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族)に雇用されていること。

【提出書類】

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付)

3 返信用封筒(宛先明記、簡易書留用切手貼付) 1通

4 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

5 雇用主である高度専門職外国人の在留資格認定証明書交付申請の申請受付票、在留資格認定証明書又は在留カードいずれかの写し 1通
※ 高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要

6 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

7 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通

8 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通

9 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(※高度外国人材に対する優遇措置用の雇用契約書を使用)

10 高度専門職外国人が出国する場合、その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書 1通
(※雇用契約書に同条項がある場合は不要)

11 上陸申請を行う直前までに継続して1年以上雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書の写し等) 1通

12 高度専門職外国人が先に日本に入国した後、引き続き当該高度専門職外国人が日本へ入国する前に同居していた親族に雇用されている場合のみ、以下の資料
 (1) 高度専門職外国人が日本に入国するまで継続して1年以上雇用されていたことを明らかにする資料 1通
 (2) 高度専門職外国人が日本へ入国した後、上陸申請を行う直前まで引き続き親族に雇用されていることを明らかにする資料 1通
 (3) 高度専門職外国人と親族との親族関係を立証する資料 1通
 (4) 高度専門職外国人と親族との同居事実を立証する資料 1通

高度専門職外国人の家事使用人(家庭事情型)

入国帯同型は、雇用主と共に出国することが予定されていることが必要であり、日本入国後の雇用主変更は認められないのに対し、
家庭事情型は、日本入国後の雇用主変更は認められる一方、雇用主である高度専門職外国人の子が13歳に達するか、配偶者が日常の家事に従事できない事情が消滅した場合は、在留期間の更新を受けることができない。

両方のタイプに該当する場合は、以上の違いを理解した上でいずれかを選択する。

在留資格認定証明書交付申請(家庭事情型)

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請。

【要件】

1 高度専門職外国人に雇用されていること。

2 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。

3 申請人の入国の時点において、雇用主である高度専門職外国人の日本入国後の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。
  (注)世帯年収は高度専門職外国人の報酬年額とその配偶者の報酬年額の合算(配偶者以外は含まない)。

4 申請人の入国の時点において、雇用主である高度専門職外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。
  (注)「13歳未満」については、申請人の入国日における年齢とします。

5 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。

6 月額20万円以上の報酬を受けること。

7 18歳以上であること。

【提出書類】

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付)

3 返信用封筒(宛先明記、簡易書留用切手貼付) 1通

4 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

5 雇用主である高度専門職外国人に係る次のいずれかの資料
 (1) 高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
 (2) 当該高度専門職外国人と共に入国する場合は、当該高度専門職外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の申請受付票写し又は在留資格認定証明書写し 1通
(※高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要)

6 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

7 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通

8 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通

9 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
 ※ 高度外国人材に対する優遇措置用の雇用契約書を使用

10 高度専門職外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書 1通

在留資格変更許可申請(家庭事情型)

他の在留資格からこの在留資格へ活動を変更する場合の申請。該当活動を行う場合は速やかに申請すること。本来の在留資格の活動を行わない場合、在留資格が取り消されることがある。
在留資格変更許可申請が認められるのは、家庭事情型、金融人材型又は特別高度人材型であり、雇用主を変更する場合又は、他の在留資格で在留していた方が新たに家庭事情型、金融人材型又は特別高度人材型として雇用される場合である。

【要件】

1 高度専門職外国人に雇用されていること。

2 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。

3 在留資格変更の申請の時点において、雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。
  (注)世帯年収は高度専門職外国人の報酬年額とその配偶者の報酬年額の合算(配偶者以外は含まない)。

4 雇用主である高度専門職外国人が、在留資格変更の申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。

5 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。

6 月額20万円以上の報酬を受けること。

7 18歳以上であること。

8 在留状況が良好であると認められること。

【提出書類】

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)

3 パスポート及び在留カード 提示

4 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

5 雇用主である高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通

6 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

7 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通

8 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通

9 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
 ※ 高度外国人材に対する優遇措置用の雇用契約書を使用

10 高度専門職外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書 1通

高度専門職外国人の家事使用人(金融人材型)

入国帯同型は、雇用主と共に出国する予定であることが必要で雇用主の変更は認められないのに対し、
家庭事情型は、雇用主の変更が認められる一方、雇用主である高度専門職外国人が13歳未満の子等を有している必要がある。

金融人材型は、高度専門職外国人の世帯年収等に係る要件を満たしていれば、雇用主と共に出国する予定であることや、雇用主である高度専門職外国人が13歳未満の子等を有していることなどの要件はない。

在留資格認定証明書交付申請(金融人材型)

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請。

【要件】

1 高度専門職外国人に雇用されていること。

2 雇用主が、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。

3 申請人の入国の時点において、雇用主の世帯年収(予定)に応じた以下の要件
  (1) 1,000万円以上3,000万円未満の場合:申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
  (2) 3,000万円以上の場合:申請人以外に家事使用人を雇用していない、又は雇用している家事使用人の数が1名であること。
  (注)世帯年収は高度専門職外国人の報酬年額とその配偶者の報酬年額の合算(配偶者以外は含まない)。

4 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。

5 月額20万円以上の報酬を受けること。

6 18歳以上であること。

【提出書類】

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付)

3 返信用封筒(宛先明記、簡易書留用切手貼付) 1通

4 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

5 雇用主である高度専門職外国人に係る次のいずれかの資料
 (1) 高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
 (2) 当該高度専門職外国人と共に入国する場合は、当該高度専門職外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の申請受付票写し又は在留資格認定証明書写し 1通
(※高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要)

6 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

7 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない(又は世帯年収3,000万円以上の場合、雇用している家事使用人の数が1人である)旨を記載した文書 1通

8 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通

9 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
 ※ 高度外国人材に対する優遇措置用の雇用契約書を使用

10 雇用主である高度専門職外国人の所属機関の金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る登録済通知書写し等 1通

11 雇用主が上記10のいずれかの業務に従事することを説明する資料(参考様式) 1通

在留資格変更許可申請(金融人材型)

他の在留資格からこの在留資格へ活動を変更する場合の申請。該当活動を行う場合は速やかに申請すること。本来の在留資格の活動を行わない場合、在留資格が取り消されることがある

在留資格変更許可申請が認められるのは、家庭事情型、金融人材型又は特別高度人材型であり、雇用主を変更する場合又は、他の在留資格で在留していた方が新たに家庭事情型、金融人材型又は特別高度人材型として雇用される場合である。

【要件】

1 高度専門職外国人に雇用されていること。

2 雇用主が、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。

3 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)に応じた以下の要件
  (1) 1,000万円以上3,000万円未満の場合:申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
  (2) 3,000万円以上の場合:申請人以外に家事使用人を雇用していない、又は雇用している家事使用人の数が1名であること。
  (注)世帯年収は高度専門職外国人の報酬年額とその配偶者の報酬年額の合算(配偶者以外は含まない)。

4 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。

5 月額20万円以上の報酬を受けること。

6 18歳以上であること。

7 在留状況が良好であると認められること。

【提出書類】

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)

3 パスポート及び在留カード 提示

4 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

5 雇用主である高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通

6 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

7 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない(又は世帯年収3,000万円以上の場合、雇用している家事使用人の数が1人である)旨を記載した文書 1通

8 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通

9 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
 ※ 高度外国人材に対する優遇措置用の雇用契約書を使用

10 雇用主である高度専門職外国人の所属機関の金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る登録済通知書写し等 1通

11 雇用主が上記10のいずれかの業務に従事することを説明する資料(参考様式) 1通

特別高度外国人の家事使用人(特別高度人材型)

特別高度人材型は、特別高度外国人の世帯年収等に係る要件を満たしていれば、雇用主と共に出国する予定であることや、雇用主である特別高度人材外国人が13歳未満の子等を有していることなどの要件はない。

在留資格認定証明書交付申請(特別高度人材型)

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請。

【要件】

1 特別高度外国人に雇用されていること。

2 申請人の入国の時点において、雇用主の世帯年収(予定)に応じた以下の要件
  (1) 3,000万円未満の場合:申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
  (2) 3,000万円以上の場合:申請人以外に家事使用人を雇用していない、又は雇用している家事使用人の数が1名であること。
  (注)世帯年収は特別高度外国人の報酬年額とその配偶者の報酬年額の合算(配偶者以外は含まない)。

3 雇用主である特別高度外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。

4 月額20万円以上の報酬を受けること。

5 18歳以上であること。

【提出書類】

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付)

3 返信用封筒(宛先明記、簡易書留用切手貼付) 1通

4 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

5 雇用主である特別高度外国人に係る次のいずれかの資料
 (1) 特別高度外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
 (2) 当該特別高度外国人と共に入国する場合は、当該特別高度外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の申請受付票写し又は在留資格認定証明書写し 1通
(※特別高度外国人と同時に申請する場合は不要)

6 雇用主である特別高度外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

7 雇用主である特別高度外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない(又は世帯年収3,000万円以上の場合、雇用している家事使用人の数が1人である)旨を記載した文書 1通

8 雇用主である特別高度外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通

9 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
 ※ 高度外国人材に対する優遇措置用の雇用契約書を使用

在留資格変更許可申請(特別高度人材型)

他の在留資格からこの在留資格へ活動を変更する場合の申請。該当活動を行う場合は速やかに申請すること。本来の在留資格の活動を行わない場合、在留資格が取り消されることがある。
在留資格変更許可申請が認められるのは、家庭事情型、金融人材型又は特別高度人材型であり、雇用主を変更する場合又は、他の在留資格で在留していた方が新たに家庭事情型、金融人材型又は特別高度人材型として雇用される場合である。

【要件】

1 特別高度外国人に雇用されていること。

2 雇用主である特別高度外国人の世帯年収(予定)に応じた以下の要件
  (1) 3,000万円未満の場合:申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
  (2) 3,000万円以上の場合:申請人以外に家事使用人を雇用していない、又は雇用している家事使用人の数が1名であること。
  (注)世帯年収は特別高度外国人の報酬年額とその配偶者の報酬年額の合算(配偶者以外は含まない)。

3 雇用主である特別高度外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。

4 月額20万円以上の報酬を受けること。

5 18歳以上であること。

6 在留状況が良好であると認められること。

【提出書類】

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)

3 パスポート及び在留カード 提示

4 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

5 雇用主である特別高度外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通

6 雇用主である特別高度外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

7 雇用主である特別高度外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない(又は世帯年収3,000万円以上の場合、雇用している家事使用人の数が1人である)旨を記載した文書 1通

8 雇用主である特別高度外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通

9 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
 ※ 高度外国人材に対する優遇措置用の雇用契約書を使用

在留期間更新許可申請(共通)

既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請。

【要件】

入国帯同型

1. 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。

2. 在留期間更新の申請の時点において、雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。
(注1) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人の報酬年額とその配偶者の報酬年額の合算(配偶者以外は含まない(以下同じ。)。
(注2) 「世帯年収」とは、(直前までの期間を含む)過去の在留における年収ではなく、高度専門職外国人及び当該外国人の配偶者としての活動に従事することにより受ける年収を意味する(以下同じ。)。

3. 申請人が当該活動を指定されて上陸許可を受けた時における雇用主と同一であること。

4. 雇用主である高度専門職外国人の負担において当該高度専門職外国人と共に日本から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されていること。

5. 月額20万円以上の報酬を受けること。

6. 在留状況が良好であると認められること。

家庭事情型

1. 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。

2. 在留期間更新の申請の時点において、雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。

3. 雇用主が変更になった場合には、新たな雇用主である高度専門職外国人が、在留期間更新の申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。

4. 月額20万円以上の報酬を受けること。

5. 在留状況が良好であると認められること。

金融人材型

1. 雇用主が、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。

2. 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)に応じた以下の要件
(1)1,000万円以上3,000万円未満:申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2)3,000万円以上:申請人以外に家事使用人を雇用していない、又は雇用している家事使用人の数が1人であること。

3. 月額20万円以上の報酬を受けること。

4. 在留状況が良好であると認められること。

特別高度人材型

1. 特別高度人材に雇用されていること。

2. 雇用主である特別高度人材の世帯年収(予定)に係る以下の区分に応じ以下の要件。
(1)3,000万円未満: 申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2)3,000万円以上: 申請人以外に家事使用人を雇用していない、又は雇用している家事使用人の数が1名であること。

3. 月額20万円以上の報酬を受けること。

4. 在留状況が良好であると認められること。

【提出書類】

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)

3 申請人のパスポート及び在留カード 提示

4 申請人の年間の収入及び納税額に係る証明書
 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

5 雇用主である高度専門職外国人の在留カードの写し 1通

6 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

7 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通(金融人材型及び特別高度人材型については、申請人以外の雇用なし、又は世帯年収3,000万円以上の場合において申請人以外に雇用している家事使用人の数が1人である旨を記載した文書)

8 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(優遇措置用の雇用契約書を使用)

9 次のいずれかの資料(タイプに応じた追加書類)
 (1) 入国帯同型の場合:雇用主と共に出国することが予定されていることを誓約する文書(雇用契約書に同条項があれば不要)
 (2) 家庭事情型の場合(雇用主変更があった場合のみ):新たな雇用主が13歳未満の子又は病気等の配偶者を有することを証する文書
 (3) 金融人材型の場合:
   ア 雇用主の所属機関の金融商品取引業等の登録済通知書写し等 1通
   イ 雇用主が当該業務に従事することを説明する資料(参考様式) 1通

入国帯同型

1. 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。

2. 在留期間更新の申請の時点において、雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。
(注1) 「世帯年収」とは、高度専門職外国人の報酬年額とその配偶者の報酬年額の合算(配偶者以外は含まない(以下同じ。)。
(注2) 「世帯年収」とは、(直前までの期間を含む)過去の在留における年収ではなく、高度専門職外国人及び当該外国人の配偶者としての活動に従事することにより受ける年収を意味する(以下同じ。)。

3. 申請人が当該活動を指定されて上陸許可を受けた時における雇用主と同一であること。

4. 雇用主である高度専門職外国人の負担において当該高度専門職外国人と共に日本から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除く。)することが予定されていること。

5. 月額20万円以上の報酬を受けること。

6. 在留状況が良好であると認められること。

家庭事情型

1. 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。

2. 在留期間更新の申請の時点において、雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。

3. 雇用主が変更になった場合には、新たな雇用主である高度専門職外国人が、在留期間更新の申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。

4. 月額20万円以上の報酬を受けること。

5. 在留状況が良好であると認められること。

金融人材型

1. 雇用主が、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る業務に従事していること。

2. 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)に応じた以下の要件
(1)1,000万円以上3,000万円未満:申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2)3,000万円以上:申請人以外に家事使用人を雇用していない、又は雇用している家事使用人の数が1人であること。

3. 月額20万円以上の報酬を受けること。

4. 在留状況が良好であると認められること。

特別高度人材型

1. 特別高度人材に雇用されていること。

2. 雇用主である特別高度人材の世帯年収(予定)に係る以下の区分に応じ以下の要件。
(1)3,000万円未満: 申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
(2)3,000万円以上: 申請人以外に家事使用人を雇用していない、又は雇用している家事使用人の数が1名であること。

3. 月額20万円以上の報酬を受けること。

4. 在留状況が良好であると認められること。

【提出書類】

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)

3 申請人のパスポート及び在留カード 提示

4 申請人の年間の収入及び納税額に係る証明書
 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

5 雇用主である高度専門職外国人の在留カードの写し 1通

6 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

7 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通(金融人材型及び特別高度人材型については、申請人以外の雇用なし、又は世帯年収3,000万円以上の場合において申請人以外に雇用している家事使用人の数が1人である旨を記載した文書)

8 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(優遇措置用の雇用契約書を使用)

9 次のいずれかの資料(タイプに応じた追加書類)
 (1) 入国帯同型の場合:雇用主と共に出国することが予定されていることを誓約する文書(雇用契約書に同条項があれば不要)
 (2) 家庭事情型の場合(雇用主変更があった場合のみ):新たな雇用主が13歳未満の子又は病気等の配偶者を有することを証する文書
 (3) 金融人材型の場合:
   ア 雇用主の所属機関の金融商品取引業等の登録済通知書写し等 1通
   イ 雇用主が当該業務に従事することを説明する資料(参考様式) 1通

在留資格取得許可申請(共通)

既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請。

【共通提出書類】

1 在留資格取得許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)

3 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
 (1) 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
 (2) 出生した者:出生したことを証する書類
 (3) (1)及び(2)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類

4 パスポート 提示

【タイプ別提出書類】

入国帯同型

5 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

6 雇用主である高度専門職外国人の在留資格認定証明書交付申請の申請受付票、在留資格認定証明書又は在留カードいずれかの写し 1通
※ 高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要

7 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

8 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通

9 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通

10 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
(※高度外国人材に対する優遇措置用の雇用契約書を使用)

11 高度専門職外国人が出国する場合、その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書 1通
(※雇用契約書に同条項がある場合は不要)

12 上陸申請を行う直前までに継続して1年以上雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書の写し等) 1通
13高度専門職外国人が先に日本に入国した後、引き続き当該高度専門職外国人が日本へ入国する前に同居していた親族に雇用されている場合のみ、以下の資料
 (1) 高度専門職外国人が日本に入国するまで継続して1年以上雇用されていたことを明らかにする資料 1通
 (2) 高度専門職外国人が日本へ入国した後、上陸申請を行う直前まで引き続き親族に雇用されていることを明らかにする資料 1通
 (3) 高度専門職外国人と親族との親族関係を立証する資料 1通
 (4) 高度専門職外国人と親族との同居事実を立証する資料 1通

家庭事情型

5 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

6 雇用主である高度専門職外国人に係る次のいずれかの資料
 (1) 高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
 (2) 当該高度専門職外国人と共に入国する場合は、当該高度専門職外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の申請受付票写し又は在留資格認定証明書写し 1通
(※高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要)

7 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

8 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通

9 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通

10 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
 ※ 高度外国人材に対する優遇措置用の雇用契約書を使用

11 高度専門職外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書 1通

金融人材型

5 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

6 雇用主である高度専門職外国人に係る次のいずれかの資料
 (1) 高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
 (2) 当該高度専門職外国人と共に入国する場合は、当該高度専門職外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の申請受付票写し又は在留資格認定証明書写し 1通
(※高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要)

7 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

8 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない(又は世帯年収3,000万円以上の場合、雇用している家事使用人の数が1人である)旨を記載した文書 1通

10 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通

11 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
 ※ 高度外国人材に対する優遇措置用の雇用契約書を使用

12 雇用主である高度専門職外国人の所属機関の金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業、同条第3項に規定する投資助言・代理業又は同条第4項に規定する投資運用業に係る登録済通知書写し等 1通

13 雇用主が上記10のいずれかの業務に従事することを説明する資料(参考様式) 1通

特別高度人材型

5 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通

6 雇用主である特別高度外国人に係る次のいずれかの資料
 (1) 特別高度外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
 (2) 当該特別高度外国人と共に入国する場合は、当該特別高度外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の申請受付票写し又は在留資格認定証明書写し 1通
(※特別高度外国人と同時に申請する場合は不要)

7 雇用主である特別高度外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通

8 雇用主である特別高度外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない(又は世帯年収3,000万円以上の場合、雇用している家事使用人の数が1人である)旨を記載した文書 1通

9 雇用主である特別高度外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通

10 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
 ※ 高度外国人材に対する優遇措置用の雇用契約書を使用