「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請種類別(認定・変更・更新・取得)に必要な書類を一覧表示。カテゴリー1~4に応じた提出書類(申請書、写真、カテゴリー該当証明書類、活動内容証明、学歴・職歴証明、事業内容証明、決算書、派遣関係書類、言語能力証明など)を解説。
※ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の詳細な解説は、[技術・人文知識・国際業務]をご覧ください。
「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動:
理学,工学、自然科学、法律学,経済学,社会学、人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務。外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
該当例:
機械工学等の技術者,ソフトウェアエンジニア、通訳,デザイナー,語学教師等
在留期間:
5年、3年、1年又は3
カテゴリー3又は4に該当する場合は、さらに以下を追加
・ 所属機関の代表者に関する申告書
・ (主に言語能力を用いた対人業務等に従事する場合)業務使用言語のCEFR・B2相当証明
注1:以下に該当する場合はCEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなす
・ JLPT N2以上
・ BJT 400点以上
・ 中長期在留者として20年以上日本在留
・ 日本の大学卒、又は高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科修了
・ 日本の義務教育修了後、高等学校卒業
注2:翻訳・通訳やホテルフロント等の接客業務に主に従事する場合は提出必須。既在留者も業務変更・転職で該当すれば更新時に提出。他も申請内容に応じて提出を求める場合あり。
注3:更新時、以前から継続して同様の業務に従事している場合は提出不要(ただし審査で求める場合あり)
目次
在留資格認定証明書交付申請(新規入国)
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請
提出書類はカテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。
※ 証明書は発行から3か月以内。外国語書類は日本語訳添付。代理人提出時は身分証明書提示。
【カテゴリー区分】
カテゴリー1:
次のいずれかに該当する機関
・ 上場企業、相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、公益法人、公共法人、イノベーション創出企業、一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2:
前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、又はこれと同様の資料を提出しオンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3:
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4:
上記以外
【共通書類】
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付)
3 返信用封筒(宛先明記、簡易書留用切手貼付) 1通
4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合はカテゴリー4)
カテゴリー1(いずれか)
・ 四季報写し又は上場証明書写し
・ 設立許可証明書写し
・ イノベーション創出企業証明書(例:補助金交付決定通知書写し)
・ 「一定の条件を満たす企業等」証明書(例:認定証写し)
カテゴリー2
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・ オンラインシステム利用申出承認証明書(承認のお知らせメール等)
※ カテゴリー2と同様の資料を提出し、申出が承認された機関に限る
カテゴリー3
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
5 専門学校卒業者:専門士等の証明書 1通(専攻科修了者含む。認定学科は認定学科修了証明書)
6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
(1) 申請人の派遣労働に関する誓約書
a. 所属機関(派遣元)用 1通
b. 派遣先用 1通
(2) 派遣先活動内容・期間を明らかにする次の写し
a. 労働条件通知書(雇用契約書) 1通
b. 労働者派遣個別契約書 1通
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー3・4
7 活動内容証明(次のいずれか)
(1) 労働契約:労働条件明示文書(労基法15条1項、規則5条) 1通
(2) 日本法人の役員:役員報酬定款写し又は議事録写し 1通
(3) 外国法人内の日本支店転勤・会社以外の団体の役員:地位・担当業務・期間・報酬を明示する所属団体文書 1通
8 経歴証明
(1) 履歴書(技能業務の機関・内容・期間明示) 1通
(2) 学歴又は職歴等を証明する次のいずれか
a. 大学等卒業証明書、同等以上の教育証明書 1通(DOEACCはA~C)
b. 在職証明書等(関連業務従事期間、専門学校等での専攻期間含む) 1通
c. IT技術者は情報処理技術合格証書 1通
※ 【共通】5の資料を提出している場合は不要
(3) 外国文化業務に従事する場合(大卒の翻訳・通訳・語学指導除く):3年以上の実務経験証明 1通
9 登記事項証明書 1通
10 事業内容証明(次のいずれか)
(1) 詳細案内書(沿革、役員、組織、事業内容、取引先等) 1通
(2) 上記に準ずる文書 1通
11 直近年度決算書写し(新規は事業計画書) 1通
12 所属機関の代表者に関する申告書 1通
13 (言語能力を用いて対人業務に従事する場合)CEFR・B2相当証明 1通
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー4
14 法定調書合計表提出不可理由(いずれか)
(1) 源泉徴収免除機関:免除証明書等 1通
(2) 上記以外
a. 給与支払事務所開設届写し 1通
b. 次のいずれか
(ア) 直近3か月分所得税徴収高計算書写し 1通
(イ) 納期特例承認資料 1通
在留資格変更許可申請(他資格からの変更)
他の在留資格から、この在留資格へ活動内容を変更する場合の申請
提出書類はカテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。
※ 証明書は発行から3か月以内。外国語書類は日本語訳添付。代理人提出時は身分証明書提示。
【カテゴリー区分】
カテゴリー1:
次のいずれかに該当する機関
・ 上場企業、相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、公益法人、公共法人、イノベーション創出企業、一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2:
次のいずれかに該当する機関
・ 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・ カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望し、カテゴリー審査に係る資料を提出した上、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
・ 「留学」からの在留資格変更であって次のいずれかに該当する者
a. 日本の大学院、大学又は短大卒業(予定)者
b. 海外の優秀大学卒業者(3つの世界ランキング中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象)
c. 「留学」から就労資格に変更して就労し、その後当該所属機関において在留期間更新した者を現に受け入れている機関において就労する者
カテゴリー3:
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4:
上記以外
【共通書類】
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)
3 パスポート及び在留カード 提示
4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合はカテゴリー4)
カテゴリー1(いずれか)
・ 四季報写し又は上場証明書写し
・ 設立許可証明書写し
・ イノベーション創出企業証明書(例:補助金交付決定通知書写し)
・ 「一定の条件を満たす企業等」証明書(例:認定証写し)
カテゴリー2
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・ オンラインシステム利用申出承認証明書(承認のお知らせメール等)
※ カテゴリー2と同様の資料を提出し、申出が承認された機関に限る
・ 提出書類省略に関する説明書(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への変更の場合)
カテゴリー3
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
5 専門学校卒業者:専門士等の証明書 1通(専攻科修了者含む。認定学科は認定学科修了証明書)
6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
(1) 申請人の派遣労働に関する誓約書
a. 所属機関(派遣元)用 1通
b. 派遣先用 1通
(2) 派遣先活動内容・期間を明らかにする次の写し
a. 労働条件通知書(雇用契約書) 1通
b. 労働者派遣個別契約書 1通
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー3・4
7 活動内容証明(次のいずれか)
(1) 労働契約:労働条件明示文書(労基法15条1項、規則5条) 1通
(2) 日本法人の役員:役員報酬定款写し又は議事録写し 1通
(3) 外国法人内の日本支店転勤・会社以外の団体の役員:地位・担当業務・期間・報酬を明示する所属団体文書 1通
8 経歴証明
(1) 履歴書(技能業務の機関・内容・期間明示) 1通
(2) 学歴又は職歴等を証明する次のいずれか
a. 大学等卒業証明書、同等以上の教育証明書 1通(DOEACCはA~C)
b. 在職証明書等(関連業務従事期間、専門学校等での専攻期間含む) 1通
c. IT技術者は情報処理技術合格証書 1通
※ 【共通】5の資料を提出している場合は不要
(3) 外国文化業務に従事する場合(大卒の翻訳・通訳・語学指導除く):3年以上の実務経験証明 1通
9 登記事項証明書 1通
10 事業内容証明(次のいずれか)
(1) 詳細案内書(沿革、役員、組織、事業内容、取引先等) 1通
(2) 上記に準ずる文書 1通
11 直近年度決算書写し(新規は事業計画書) 1通
12 所属機関の代表者に関する申告書 1通
13 (言語能力を用いて対人業務に従事する場合)CEFR・B2相当証明 1通
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー4
14 法定調書合計表提出不可理由(いずれか)
(1) 源泉徴収免除機関:免除証明書等 1通
(2) 上記以外
a. 給与支払事務所開設届写し 1通
b. 次のいずれか
(ア) 直近3か月分所得税徴収高計算書写し 1通
(イ) 納期特例承認資料 1通
在留期間更新許可申請(継続)
既にこの在留資格で日本に滞在し、活動を継続する場合の申請
提出書類はカテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。
※ 証明書は発行から3か月以内。外国語書類は日本語訳添付。代理人提出時は身分証明書提示。
【カテゴリー区分】
カテゴリー1:
次のいずれかに該当する機関
・ 上場企業、相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、公益法人、公共法人、イノベーション創出企業、一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2:
次のいずれかに該当する機関
・ 前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・ カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望し、カテゴリー審査に係る資料を提出した上、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3:
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4:
上記以外
【共通書類】
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)
3 パスポート及び在留カード 提示
4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合はカテゴリー4)
カテゴリー1(いずれか)
・ 四季報写し又は上場証明書写し
・ 設立許可証明書写し
・ イノベーション創出企業証明書(例:補助金交付決定通知書写し)
・ 「一定の条件を満たす企業等」証明書(例:認定証写し)
カテゴリー2
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・ オンラインシステム利用申出承認証明書(承認のお知らせメール等)
※ カテゴリー2と同様の資料を提出し、申出が承認された機関に限る
カテゴリー3
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
5 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
(1) 申請人の派遣労働に関する誓約書
a. 所属機関(派遣元)用 1通
b. 派遣先用 1通
(2) 派遣先活動内容・期間を明らかにする次の写し
a. 労働条件通知書(雇用契約書) 1通
b. 労働者派遣個別契約書 1通
c. 派遣元管理台帳 1通
d. 派遣先管理台帳 1通
e. 就業状況報告書 1通
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー3・4
6 所属機関の代表者に関する申告書 1通
7 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
※ カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合、さらに以下の資料を追加(カテゴリー3の場合は、提出書類11は不要)
8 活動内容証明(次のいずれか)
(1) 労働契約:労働条件明示文書(労基法15条1項、規則5条) 1通
(2) 日本法人の役員:役員報酬定款写し又は議事録写し 1通
(3) 外国法人内の日本支店転勤・会社以外の団体の役員:地位・担当業務・期間・報酬を明示する所属団体文書 1通
9 登記事項証明書 1通
10 事業内容証明(次のいずれか)
(1) 詳細案内書(沿革、役員、組織、事業内容、取引先等) 1通
(2) 上記に準ずる文書 1通
11 直近年度決算書写し(新規は事業計画書) 1通
12 (言語能力を用いて対人業務に従事する場合)CEFR・B2相当証明 1通
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー4
13 法定調書合計表提出不可理由(いずれか)
(1) 源泉徴収免除機関:免除証明書等 1通
(2) 上記以外
a. 給与支払事務所開設届写し 1通
b. 次のいずれか
(ア) 直近3か月分所得税徴収高計算書写し 1通
(イ) 納期特例承認資料 1通
在留資格取得許可申請
既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請
提出書類はカテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。
※ 証明書は発行から3か月以内。外国語書類は日本語訳添付。代理人提出時は身分証明書提示。
【カテゴリー区分】
カテゴリー1:
次のいずれかに該当する機関
・ 上場企業、相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、公益法人、公共法人、イノベーション創出企業、一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2:
前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、又はこれと同様の資料を提出しオンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3:
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4:
上記以外
【共通書類】
1 在留資格取得許可申請書 1通
2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)
3 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
(1) 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
(2) (1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
4 パスポート 提示
5 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合はカテゴリー4)
カテゴリー1(いずれか)
・ 四季報写し又は上場証明書写し
・ 設立許可証明書写し
・ イノベーション創出企業証明書(例:補助金交付決定通知書写し)
・ 「一定の条件を満たす企業等」証明書(例:認定証写し)
カテゴリー2
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・ オンラインシステム利用申出承認証明書(承認のお知らせメール等)
※ カテゴリー2と同様の資料を提出し、申出が承認された機関に限る
カテゴリー3
・ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
6 専門学校卒業者:専門士等の証明書 1通(専攻科修了者含む。認定学科は認定学科修了証明書)
7 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
(1) 申請人の派遣労働に関する誓約書
a. 所属機関(派遣元)用 1通
b. 派遣先用 1通
(2) 派遣先活動内容・期間を明らかにする次の写し
a. 労働条件通知書(雇用契約書) 1通
b. 労働者派遣個別契約書 1通
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー3・4
8 活動内容証明(次のいずれか)
(1) 労働契約:労働条件明示文書(労基法15条1項、規則5条) 1通
(2) 日本法人の役員:役員報酬定款写し又は議事録写し 1通
(3) 外国法人内の日本支店転勤・会社以外の団体の役員:地位・担当業務・期間・報酬を明示する所属団体文書 1通
9 経歴証明
(1) 履歴書(技能業務の機関・内容・期間明示) 1通
(2) 学歴又は職歴等を証明する次のいずれか
a. 大学等卒業証明書、同等以上の教育証明書 1通(DOEACCはA~C)
b. 在職証明書等(関連業務従事期間、専門学校等での専攻期間含む) 1通
c. IT技術者は情報処理技術合格証書 1通
※ 【共通】6の資料を提出している場合は不要
(3) 外国文化業務に従事する場合(大卒の翻訳・通訳・語学指導除く):3年以上の実務経験証明 1通
10 登記事項証明書 1通
11 事業内容証明(次のいずれか)
(1) 詳細案内書(沿革、役員、組織、事業内容、取引先等) 1通
(2) 上記に準ずる文書 1通
12 直近年度決算書写し(新規は事業計画書) 1通
13 所属機関の代表者に関する申告書 1通
14 (言語能力を用いて対人業務に従事する場合)CEFR・B2相当証明 1通
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。
カテゴリー4
15 法定調書合計表提出不可理由(いずれか)
(1) 源泉徴収免除機関:免除証明書等 1通
(2) 上記以外
a. 給与支払事務所開設届写し 1通
b. 次のいずれか
(ア) 直近3か月分所得税徴収高計算書写し 1通
(イ) 納期特例承認資料 1通