1 ①~③のいずれか該当する書類が必要

① トラック運転者区分に従事する場合
・ 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)の合格証明書の写し
・ 第一種運転免許証の写し
・ 以下のいずれかの書類
・・ 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
・・ 国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し
※ 過去提出済みで変更なければ省略可。
※ 技能実習2号良好修了者は日本語証明書が省略可(ただし、そのことを証明する書類が必要)。

② タクシー運転者区分に従事する場合
・ 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)の合格証明書の写し
・ 第二種運転免許証の写し
・ 日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し
・ 新任運転者研修の修了を証する書類
※ 過去提出済みで変更なければ省略可(新任運転者研修修了証を除く)。

③ バス運転者区分に従事する場合
・ 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)の合格証明書の写し
・ 第二種運転免許証の写し
・ 日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し
・ 新任運転者研修の修了を証する書類
※ 過去提出済みで変更なければ省略可(新任運転者研修修了証を除く)。

2 自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)

3 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

4 自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
※ 登録支援機関に支援計画の実施を委託する場合に必要。

5 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
※ 登録支援機関に支援計画の実施を委託する場合に必要。