ビルクリーニング
1 以下のいずれかの書類
・ 建築物清掃業登録証明書の写し
・ 建築物環境衛生総合管理業登録証明書の写し
※ 「ビルクリーニング分野特定技能協議会構成員資格証明書」(有効期限内)を提出している場合は省略可。
※ 過去3年以内の在留諸申請において提出済み(変更なく有効期限内)の場合は省略可。
2 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
工業製品製造業
1 工業製品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第3-1号(新様式))
※ 項番2の書類についてJAIMの構成員証明書を提出する場合に必要。過去提出済み(変更なく有効期限内)の場合は省略可。
2 JAIMのホームページに掲載されているJAIMの構成員名簿を印刷したもの(特定技能所属機関及び申請人の就業場所の名称が掲載されているもの)
※ 協議会の構成員である特定技能所属機関については、2025年12月25日までは経済産業省のホームページに掲載されている協議会構成員名簿を印刷したものが必要。
建設
1 以下のいずれかの書類
・ JACの会員証の写し
・ JACに入会している建設業者団体の会員証の写し
造船・舶用工業
1 造船・舶用工業事業者の確認通知書
※ 過去の在留諸申請において提出済み(変更なく有効期限内)の場合は省略可。
2 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
自動車整備
1 特定技能所属機関の以下のいずれかの書類
・ 受付印のある自動車整備分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書
・ 受付印のある自動車整備分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書
航空
1 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
宿泊
1 旅館・ホテル営業の営業許可証の写し
※ 過去3年以内の在留諸申請において提出済み(変更なく有効期限内)の場合は省略可。
※ 申請人が従事する事業所に係るものが必要(原則営業許可の名宛人は特定技能所属機関と同一。ただし名宛人が所属機関の役職員の場合は、その雇用契約書の写しや登記簿の写し等が必要)。
2 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
飲食料品製造業
1 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
外食業
1 飲食店営業の営業許可証又は届出書の写し
※ 過去の在留諸申請において提出済み(変更なく有効期限内)の場合は省略可。
※ 営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業場所は所属機関が運営する事業所に限る)、理由書及び当該事業所における飲食サービス営業に関する契約書の写し等が必要。
2 旅館業法の旅館・ホテル営業の営業許可証の写し
※ 旅館・ホテルで業務に従事する場合に必要。過去3年以内の在留諸申請において提出済み(変更なく有効期限内)の場合は省略可。
※ 名宛人が所属機関と異なる場合(営業場所は所属機関が運営する事業所に限る)、理由書及び当該事業所における宿泊業に関する契約書の写し等が必要。
3 風営法の風俗営業の営業許可証の写し
※ 旅館・ホテルで業務に従事する場合に必要。過去3年以内の在留諸申請において提出済み(変更なく有効期限内)の場合は省略可。
※ 名宛人が所属機関と異なる場合(営業場所は所属機関が運営する事業所に限る)、理由書及び当該事業所における宿泊業に関する契約書の写し等が必要。
4 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)