※同一年度内に既受入れ済の機関は下記書類を提出不要。
※過去3年間に指導勧告書交付・改善命令処分がなく、各種届出を電子届出で行う、在留諸申請をオンラインで行った所属機関が対象。
※提出可能な書類がない場合は、所属機関に関する必要書類の2又は3の書類を提出。
1 ①~➄のいずれか該当する書類が必要
① 日本の証券取引所に上場している企業又は保険業を営む相互会社の場合
・ 四季報の写し、又は上場証明書の写し
② イノベーション創出企業(高度専門職省令特別加算対象)の場合
・ 対象企業であることを証明する文書(補助金交付決定通知書の写しなど)
③ 一定の条件を満たす企業等の場合
・ その旨を証明する文書(認定証の写しなど)
④ 源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人の場合
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署発行)
⑤ 特定技能所属機関として3年間の継続受入れ実績があり、過去3年間債務超過でない法人
・ 特定技能所属機関概要書(「2 決算状況」以外は省略可)。
・ 過去に受入れた特定技能外国人の申請年月日と受付番号、又は申請年月日と在留カード番号を「過去に提出した申請情報」欄に記載。
2 書類省略に当たっての誓約書