1 ①又は②のいずれか該当する書類が必要
① 技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合
・ 以下のいずれかの書類
・・ 技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
・・ 技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
・・ 技能実習生に関する評価調書
※ 試験免除の対象となる職種・作業は運用要領の別表参照。
※ 所属機関が過去1年以内に改善命令等を受けていない場合は省略可。
※ 過去提出済みで変更なければ省略可。
② ①に該当しない場合
・ 製造分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し
・以下のいずれかの書類
・・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
・・国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し
※ 対象業務区分は運用要領の別表参照。
※ 過去提出済みで変更なければ省略可。
※ 技能実習2号良好修了者は日本語証明書が省略可(ただし、そのことを証明する書類が必要)。
2 工業製品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
※ 協議会の構成員証明書を提出する場合は旧様式、JAIMの構成員証明書を提出する場合は新様式を使用。
3 JAIMのホームページに掲載されているJAIMの構成員名簿を印刷したもの(特定技能所属機関及び申請人の就業場所の名称が掲載されているもの)
※ 協議会の構成員である特定技能所属機関については、2025年12月25日まで経過措置あり(経済産業省HP掲載の協議会構成員名簿でも可)。