文化活動2について
- 出来る活動
- 外国人の方が,専門家の指導を受けて日本特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
※日本特有の文化又は技芸とは,
日本固有の文化又は技芸,すなわち,生け花,茶道,柔道,日本建築,日本画,日本舞踊,日本料理,邦楽などのほか,
日本固有のものとはいえなくても,
日本がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの,
例えば,禅,空手等も含まれる。 - 提出書類
- 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※写真の裏面にの氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。3 返信用封筒 1通
(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)4 日本での具体的な活動の内容,期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜
5 次のいずれかで,学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞,入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文,作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
6 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a. 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b. 申請人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は,経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。
※ 転居等により,発行されない場合は,
最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。b. 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
7 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 免許等の写し 1通
(2) 論文,作品集等 適宜
(3) 履歴書 1通8 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
- 留意事項
- ※身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記は,代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。
※ 申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。
※ 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付。
- 参考
- 法務省公式サイト
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