医療ビザについて
- 出来る活動
- 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。
- 該当例
- 医師,歯科医師,看護師等
- 区分
- カテゴリー1:
医師・歯科医師カテゴリー2:
医師・歯科医師以外の者 - 提出書類
- 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4
※カテゴリー1の場合:申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通
※カテゴリー2の場合:
4 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通
(1)薬剤師
(2)保健師
(3)助産師
(4)看護師
(5)准看護師
(6)歯科衛生士
(7)診療放射線技師
(8)理学療法士
(9)作業療法士
(10)視能訓練士
(11)臨床工学技士
(12)義肢装具士5 勤務する機関の概要
(病院,診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は,当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料 1通 - 留意事項
- ※身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記は,代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,
申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。※ 申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。
※ 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付。
- 参考
- 法務省公式サイト
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ライトハウス行政書士事務所
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ご連絡先・お問い合わせ
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県