技能1ビザ(外国調理師等)について
- 出来る活動
- 外国人の方が,調理師としての活動
(熟練した技能を要する業務に従事する活動) - 該当例
- 外国料理の調理師
- 勤務先カテゴリー
- カテゴリー1
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)一定の条件を満たす中小企業等カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人 - 提出書類
- 1在留資格認定証明書交付申請書 1通
2写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に撮影
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,写真欄に貼付して提出。3返信用封筒 1通
4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3:
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
6当該技能業務に従事したことをを明示した履歴書 1通
5専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,その証明する文書 1通
カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。
7 申請人の職歴を証明する文書
(1)料理人(タイを除く。)の場合
(1)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通
(2)公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
(2)タイ料理人の場合
(1)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
(3)申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
8 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し、
又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
(3)登記事項証明書 1通
10 直近の年度の決算文書の写し。 1通
新規事業の場合は事業計画書11 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、
その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通(2)上記(1)を除く機関の場合
(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
(2)次のいずれかの資料
ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し) 1通イ 納期の特例を受けている場合は,
その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 - 留意事項
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記については,
代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,
申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。
- 参考
- 法務省公式サイト
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