技能実習ビザについて
- 出来る活動
- 1 技能実習1号イ
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下,「技能実習法」という。)第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,
講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
2 技能実習1号ロ
技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,
講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
3 技能実習2号イ
技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、
技能等を要する業務に従事する活動
4 技能実習2号ロ
技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、
技能等を要する業務に従事する活動
5 技能実習3号イ
技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、
技能等を要する業務に従事する活動
6 技能実習3号ロ
技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、
技能等を要する業務に従事する活動
(注) 技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは,
その変更後のもの。 - 提出書類
- 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※ 写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。
3 返信用封筒 1通
(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4 技能実習法第8条第1項の認定(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)を受けた技能実習計画に係る、
技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通
※ 申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限る
(技能実習1号イの申請の場合は第1号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し)。
5 身分を証する文書(身分証明書等) 提示 - 留意事項
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記については,
代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,
申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。
申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。
- 参考
- 法務省公式サイト
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
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