法律・会計業務ビザについて

出来る活動

外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。

該当例

(1)弁護士
(2)司法書士
(3)土地家屋調査士
(4)外国法事務弁護士
(5)公認会計士
(6)外国公認会計士
(7)税理士
(8)社会保険労務士
(9)弁理士
(10)海事代理士
(11)行政書士

提出書類

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に撮影されたもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。

3 パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

4 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書,証明書等の写し) 1通

(1)弁護士
(2)司法書士
(3)土地家屋調査士
(4)外国法事務弁護士
(5)公認会計士
(6)外国公認会計士
(7)税理士
(8)社会保険労務士
(9)弁理士
(10)海事代理士
(11)行政書士

※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出。

※ 身分を証する文書等(申請取次者証明書,戸籍謄本等) 提示

上記については,申請人本人以外の方が申請を提出する場合,
申請を提出できる方かどうかを確認のために必要。

また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,
上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要である。

留意事項

※ 申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。

※ 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付。

※ 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おう場合は,速やかに申請が必要。
継続して3か月以上,該当の在留資格に係る活動をしない場合は,
在留資格の取消しの対象となる。

参考

法務省公式サイト

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

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ライトハウス行政書士事務所

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