興行ビザについて

該当例

俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等

区分

1 外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

2 外国人の方が,次の(1)~(5)のいずれかの活動を希望する場合

(1)日本の国,地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する、
演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行、
及び学校教育法に規定する学校,専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合

(2)文化交流に資する目的で,
国,地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された、
日本の公私の機関が主催する
演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

(3)外国の情景又は文化を主題として、観光客を招致するために,
外国人による演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万m2以上の施設において,興行活動を行おうとする場合

(4)外国人の方が,客席において飲食物を有償で提供せず,
かつ,客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)において,
演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

(5)外国人の方が,当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は,当該団体が受ける総額)が、
1日につき50万円以上であり,かつ,15日を超えない期間本邦に在留して,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合

3 外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行おうとする場合

4 外国人の方が,次の(1)~(4)のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合

(1)商品又は事業の宣伝に係る活動

(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動

(3)商業用写真の撮影に係る活動

(4)商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

参考

法務省公式サイ

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