興業4ビザについて
- 区分
- 外国人の方が,次のいずれかに該当する芸能活動を行おうとする場合
(1) 商品又は事業の宣伝に係る活動
(2) 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3) 商業用写真の撮影に係る活動
(4) 商業用のレコード,ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
- 提出書類
- 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影されもの。
※写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,
送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通4 申請人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜
※所属機関の発行する、
資格証明書又は経歴証明書,CDジャケット,ポスター,雑誌,新聞の切り抜き等で,芸能活動上の実績を証するもの5 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1 ) 雇用契約書の写し 1通
(2 ) 出演承諾書の写し 1通
(3 ) 上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜
6 受入れ機関の概要を明らかにする次の資料
(1 ) 登記事項証明書 1通
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3 ) 従業員名簿 1通
(4 ) 案内書(パンフレット等) 1通
(5 ) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
7 その他参考となる資料
滞在日程表・活動日程表,活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
8 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
- 留意事項
- ※身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記は,代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,
申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。※ 申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。
※ 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付。
- 参考
- 法務省公式サイト
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
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