興行1ビザについて
- 出来る活動
- 外国人の方が,演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
- 提出書類
- 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,
送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
5 契約機関に係る次の資料
(1 ) 登記事項証明書 1通
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3 ) その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
6 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1 ) 営業許可書の写し 1通
(2 ) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3 ) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜
7 興行に係る契約書の写 1通
※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含む。
8 申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通
※特に報酬を証する文書については,
報酬の支払時期や支払い方法を明示し,
また,報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合には,
その額及び算定根拠を明示した文書を提出。9 興行契約に基づいて、
演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは,
次に掲げる資料(1 ) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(2 ) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
(3 ) 申立書 1通
(契約機関の経営者及び常勤の職員が、
入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者の
いずれにも該当していないことを申し立てる文書)※申立書は,また,法務省のホームページから取得する可。
(4 ) 契約機関が過去3年間に締結した、
興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書a. 興行契約に係る契約書の写し 適宜
b. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写し) 適宜
c. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
d. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
e. 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜
10 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1 ) 登記事項証明書 1通
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3 ) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4 ) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
(5 ) 申立書 1通
(運営機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)11 その他参考となる資料
滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
12 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
- 留意事項
- ※身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記は,代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,
申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。※ 申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。
※ 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付。
- 参考
- 法務省公式サイト
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