芸術ビザについて
- 出来る活動
- 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)
- 該当例
- 作曲家,画家,著述家等
- 提出書類
- 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。3 返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
( 1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 1通( 2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書
(適宜の様式で記載していただいて可。) 適宜5 芸術活動上の業績を明らかにする資料
( 1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
( 2)次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにするもの
a.関係団体からの推薦状 1通
b.過去の活動に関する報道 適宜
c.入賞,入選等の実績 適宜
d.過去の作品等の目録 適宜
e.上記aからdに準ずるもの 適宜 - 留意事項
- ※身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記は,代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。
※ 申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。
※ 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付。
- 参考
- 法務省公式サイト
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東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
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