特定技能1号「介護」分野の提出書類を申請種類別(認定・変更・更新)に解説。申請人・所属機関・分野ごとに必要書類を整理。経路別証明書、誓約書、事業所概要書、協議会証明書などを掲載。

※ 在留資格「特定技能」の詳細な解説(対象分野、1号・2号の違い、申請の流れなど)は、[在留資格「特定技能」について]をご覧ください。

※ 介護分野の詳細(業務内容、試験、就業先など)は、[特定技能「介護」分野について]をご覧ください。

一. 在留資格認定証明書交付申請(新規入国)

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。

1 在留資格認定証明書交付申請書
 ※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には、申請人名簿が必要。

2 写真 1葉
 ※ 指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出。
 ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷。ただし、指定規格を満たさない場合は撮り直しが必要。

3 その他 「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」を御確認し、必要な書類を提出。

二. 在留資格変更許可申請(他資格からの変更)

他の在留資格から、この在留資格へ活動内容を変更する場合の申請です。

1 在留資格変更許可申請書
 ※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には、申請人名簿が必要。

2 写真 1葉
 ※ 指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出。
 ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷。ただし、指定規格を満たさない場合は撮り直しが必要。

3 申請人のパスポート及び在留カード 提示

4 その他 「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」を御確認し、必要な書類を提出。

三. 在留期間更新許可申請(継続)

既にこの在留資格で日本に滞在し、活動を継続する場合の申請です。

1 在留期間更新許可申請書

2 写真 1葉
 ※ 指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出。
 ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷。ただし、指定規格を満たさない場合は撮り直しが必要。

3 申請人のパスポート及び在留カード 提示

4 その他 「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」を御確認し、必要な書類を提出。

四. 「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」

(1) 申請人に関する必要書類

Ⅰ. 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用)

1 返信用封筒(簡易書留)又はレターパックプラス 1通
 ※ 申請結果の返送に使用。

2 申請人名簿 1通
 ※ 複数同時申請時のみ必要。

3 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用) 1通

4 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ※ 申請前6か月以内の写真(縦4cm×横3cm)貼付が必要。

5
 (1) 特定技能外国人の報酬に関する説明書 1通
  ※ 既受け入れ機関等は省略可。
 (2) 賃金規程の写し 1通
  ※ 賃金規程に基づき報酬を決定した場合に必要。既受け入れ機関等は省略可。

6 特定技能雇用契約書の写し 1通
 ※ 申請人の署名及び理解できる言語での記載が必要。

7
 (1) 雇用条件書の写し 1通
  ※ 申請人の署名及び理解できる言語での記載が必要。
 (2) 賃金の支払の写し 1通
  ※ 理解できる言語での記載が必要。
 (3) 年間カレンダーの写し 1通
  ※ 1年単位の変形労働時間制採用時のみ必要。
 (4) 変形労働時間制協定書の写し 1通
  ※ 同上。

8
 (1) 雇用の経緯に係る説明書 1通
  ※ 既受け入れ機関等は省略可。申請人の署名及び理解できる言語での記載が必要。
 (2) 職業紹介事業者の画面印刷 1通
  ※ 雇用契約のあっせん者がいる場合に必要。既受け入れ機関等は省略可。

9
 (1) 健康診断個人票 1通
  ※ 検診項目を全て網羅。外国語の場合は日本語訳が必要。
 (2) 受診者の申告書 1通
  ※ 健康診断受診後に作成。

10 1号特定技能外国人支援計画書 1通
  ※ 申請人の署名及び理解できる言語での記載が必要。

11 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 1通
  ※ 支援計画の実施を委託する場合に必要。

12 二国間取決書類 1通
  ※ 対象国籍:カンボジア、ベトナム(2026年4月現在)。詳細は入管庁HP参照。

Ⅱ. 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格変更許可申請用)

1 申請人名簿 1通
 ※ 複数の外国人について、同一の受入れ機関で受け入れ、同時に申請する場合に必要。

2 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格変更許可申請用) 1通
 ※ 該当書類:第1表、第2表の1~3、第3表の1~16。

3 在留資格変更許可申請書 1通
 ※ 申請前6か月以内の写真(縦4cm×横3cm、無帽・無背景、裏面に氏名記載)の貼付が必要。

4
 (1) 特定技能外国人の報酬に関する説明書 1通
  ※ 同一年度内に既受け入れ機関等は省略可。
 (2) 賃金規程の写し 1通
  ※ 賃金規程に基づき報酬を決定した場合に必要。既受け入れ機関等は省略可。

5 特定技能雇用契約書の写し 1通
 ※ 申請人の署名及び理解できる言語での記載が必要。

6
 (1) 雇用条件書の写し 1通
  ※ 申請人の署名及び理解できる言語での記載が必要。
 (2) 賃金の支払の写し 1通
  ※ 理解できる言語での記載が必要。
 (3) 年間カレンダーの写し 1通
  ※ 1年単位の変形労働時間制採用時のみ必要。
 (4) 変形労働時間制協定書の写し 1通
  ※ 同上。

7
 (1) 雇用の経緯に係る説明書 1通
  ※ 既受け入れ機関等は省略可。申請人の署名及び理解できる言語での記載が必要。
 (2) 職業紹介事業者の画面印刷 1通
  ※ 雇用契約のあっせん者がいる場合に必要。既受け入れ機関等は省略可。

8
 (1) 健康診断個人票 1通
  ※ 検診項目を全て網羅。外国語の場合は日本語訳が必要。
 (2) 受診者の申告書 1通
  ※ 健康診断受診後に作成。

9 1号特定技能外国人支援計画書 1通
 ※ 申請人の署名及び理解できる言語での記載が必要。

10 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 1通
  ※ 支援計画の実施を委託する場合に必要。

11 二国間取決書類 1通
  ※ 対象国籍:カンボジア、タイ、ベトナム(2026年4月現在)。詳細は入管庁HP参照。

12 パスポート及び在留カード(原本提示)
 ※ パスポートと在留カードの原本を窓口で提示。在留カードは該当者のみ。

13 個人住民税の納税証明書(直近1年度分、全て納期経過) 1通
 ※ 過去1年以内に提出済みで変更なければ省略可。納税緩和措置の通知書も必要に応じて。

14 個人住民税の課税証明書(納税証明書と同一年度) 1通
 ※ 過去1年以内に提出済みで変更なければ省略可。

15 給与所得の源泉徴収票の写し(課税証明書と同一年) 1通
 ※ 過去1年以内に提出済みで変更なければ省略可。複数ある場合等は確定申告書類等も必要。

16 医療保険の資格情報(マイナポータル又は資格確認書。国民健康保険の場合) 1通
 ※ 申請時点で国民健康保険の被保険者である場合に必要。過去1年以内に提出済みで変更なければ省略可。保険者番号等はマスキング。

17 国民健康保険料納付証明書(直近1年度分) 1通
 ※ 国民健康保険の被保険者である場合に必要。納付猶予等の通知書も必要に応じて。

18 被保険者記録照会回答票(国民年金の場合) 1通
 ※ 国民年金の被保険者である場合に必要。過去1年以内に提出済みで変更なければ省略可。基礎年金番号はマスキング。

19 被保険者記録照会(納付Ⅱ)又は国民年金保険料領収証書(過去24か月分) 1通
 ※ 国民年金の被保険者である場合に必要。過去1年以内に提出済みで変更なければ省略可。基礎年金番号はマスキング。

20 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 1通
 ※ 前回申請時に納税義務等を履行できないとして誓約した場合に必要。

21 公的義務履行誓約書 1通
 ※ 個人住民税、源泉徴収票、国民健康保険料、国民年金保険料のいずれかに滞納がある場合に必要。

Ⅲ. 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留期間更新許可申請用)

1 申請人名簿 1通
 ※ 複数の外国人について、同一の受入れ機関で受け入れ、同時に申請する場合に必要。

2 「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留期間更新許可申請用) 1通
 ※ 該当書類(更新は第2表不要):①第1表(表紙を含む)、②第3表の1~3のいずれか。

3 在留期間更新許可申請書 1通
 ※ 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明な申請人の写真(縦4cm×横3cm、裏面に氏名記載)の貼付が必要。

4 特定技能雇用契約書の写し 1通
 ※ 申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。

5
 (1) 雇用条件書の写し 1通
  ※ 申請人の署名及び申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。
 (2) 賃金の支払の写し 1通
  ※ 申請人が十分に理解できる言語での記載が必要。
 (3) 年間カレンダーの写し 1通
  ※ 1年単位の変形労働時間制を採用している場合に必要。
 (4) 変形労働時間制協定書の写し 1通
  ※ 同上。

6 個人住民税の納税証明書(直近1年度分、全て納期経過) 1通
 ※ 例:2025年度に課税されているが未納の場合 → 2024年度分。全て納付済み又は緩和措置適用の場合 → 2025年度分。
 ※ 過去1年以内に提出済みで変更なければ省略可。納税緩和措置の通知書も必要に応じて。

7 個人住民税の課税証明書(納税証明書と同一年度) 1通
 ※ 過去1年以内に提出済みで変更なければ省略可。

8 給与所得の源泉徴収票の写し(課税証明書と同一年) 1通
 ※ 過去1年以内に提出済みで変更なければ省略可。複数ある場合等は確定申告書類等も必要。

9 医療保険の資格情報(マイナポータル又は資格確認書。国民健康保険の場合) 1通
 ※ 申請時点で国民健康保険の被保険者である場合に必要。過去1年以内に提出済みで変更なければ省略可。保険者番号等はマスキング。

10 国民健康保険料納付証明書(直近1年度分) 1通
  ※ 国民健康保険の被保険者である場合に必要。納付猶予等の通知書も必要に応じて。

11 被保険者記録照会回答票(国民年金の場合) 1通
  ※ 国民年金の被保険者である場合に必要。過去1年以内に提出済みで変更なければ省略可。基礎年金番号はマスキング。
  ※ 申請日の属する月の前々月までの24か月分の保険料領収証書を提出する場合は省略可。

12 被保険者記録照会(納付Ⅱ)又は国民年金保険料領収証書(過去24か月分) 1通
  ※ 国民年金の被保険者である場合に必要。過去1年以内に提出済みで変更なければ省略可。基礎年金番号はマスキング。
  ※ 2025年4月申請の場合は、2023年3月~2025年2月分が必要。

13 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 1通
  ※ 前回申請時に納税義務や社会保険制度上の義務を履行できないとして誓約した場合に必要。

14 公的義務履行誓約書 1通
  ※ 個人住民税(項番6・7・8)、国民健康保険料(項番9・10)、国民年金保険料(項番11・12)のいずれかに滞納がある場合に必要。

(2) 所属機関に関する必要書類

Ⅰ. 所属機関に関する必要書類の1(一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関)

※同一年度内に既受入れ済の機関は下記書類を提出不要。
※過去3年間に指導勧告書交付・改善命令処分がなく、各種届出を電子届出で行う、在留諸申請をオンラインで行った所属機関が対象。
※提出可能な書類がない場合は、所属機関に関する必要書類の2又は3の書類を提出。
① 日本の証券取引所に上場している企業又は保険業を営む相互会社の場合
・ 四季報の写し、又は上場証明書の写し
② イノベーション創出企業(高度専門職省令特別加算対象)の場合
・ 対象企業であることを証明する文書(補助金交付決定通知書の写しなど)
③ 一定の条件を満たす企業等の場合
・ その旨を証明する文書(認定証の写しなど)
④ 源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人の場合
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(税務署発行)
⑤ 特定技能所属機関として3年間の継続受入れ実績があり、過去3年間債務超過でない法人
・ 特定技能所属機関概要書(「2 決算状況」以外は省略可)。
・ 過去に受入れた特定技能外国人の申請年月日と受付番号、又は申請年月日と在留カード番号を「過去に提出した申請情報」欄に記載。
2 書類省略に当たっての誓約書

Ⅱ. 所属機関に関する必要書類の2(特定技能1号・法人)

1 特定技能所属機関概要書 1通

2 支援体制を証明する書類(以下のいずれか)
 ① 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ支援責任者及び支援担当者を選任している場合
  ・ 受け入れた中長期在留者リスト 1通
 ② 過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する者の中から支援責任者及び支援担当者を選任している場合
  ・ 生活相談業務を行った中長期在留者リスト 1通
  ・ 支援責任者の履歴書 1通
  ・ 支援担当者の履歴書 1通
 ③ ①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者を選任している場合
  ・ 説明書 1通
  ・ 立証資料 1通

3 登記事項証明書 1通

4 業務執行に関与する役員の住民票の写し 1通
 ※ マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものが必要。

5 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 1通
 ※ 特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合に必要。

6 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) 1通
 ※ 納付や換価の猶予を受けている場合は、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。

7 以下のいずれかの書類
 ・ 社会保険料納入状況回答票 1通
 ・ 申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し 1通
 ※ 納付や換価の猶予を受けている場合で回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。

8 納税証明書(その3) 1通
 ※ 該当税目:①源泉所得税及び復興特別所得税、②法人税、③消費税及び地方消費税。納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)も必要。

9 直近2年度分の法人住民税の納税証明書 1通
 ※ 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合で、証明書にその旨の記載がないときは、当該適用に係る通知書の写しも必要。

Ⅲ. 所属機関に関する必要書類の3(特定技能1号・個人事業主)

1 特定技能所属機関概要書 1通

2 支援体制を証明する書類(以下のいずれか)
 ① 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ支援責任者及び支援担当者を選任している場合
  ・ 受け入れた中長期在留者リスト 1通
 ② 過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する者の中から支援責任者及び支援担当者を選任している場合
  ・ 生活相談業務を行った中長期在留者リスト 1通
  ・ 支援責任者の履歴書 1通
  ・ 支援担当者の履歴書 1通
 ③ ①又は②と同程度に支援業務を適正に実施することができる者を選任している場合
  ・ 説明書 1通
  ・ 立証資料 1通

3 個人事業主の住民票の写し 1通
 ※ マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものが必要。

4 ①又は②のいずれか該当する書類が必要
 ① 労働保険の適用事業所の場合:労働保険料等納付証明書(未納なし証明) 1通
 ② 労働保険の適用事業所でない場合:労災保険に代わる民間保険の加入を証明する資料 1通

5 ①又は②のいずれか該当する書類が必要
 ① 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合:以下のいずれかの書類
  ・ 社会保険料納入状況回答票 1通
  ・ 申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し 1通
 ② 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合:以下の書類
  ・ 個人事業主のマイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し、又は資格確認書の写し 1通
  ・ 直近2年度分の個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書 1通
  ・ 個人事業主の被保険者記録照会回答票 1通
  ・ 個人事業主の被保険者記録照会(納付Ⅱ)又は過去24か月分の国民年金保険料領収証書の写し 1通

6 個人事業主の納税証明書(その3) 1通
 ※ 該当税目:①源泉所得税及び復興特別所得税、②申告所得税及び復興特別所得税、③消費税及び地方消費税、④相続税、⑤贈与税。納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)も必要。

7 直近2年度分の個人事業主の個人住民税の納税証明書 1通
 ※ 納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合で、証明書にその旨の記載がないときは、当該適用に係る通知書の写しも必要。

(3) 分野に関する必要書類

Ⅰ. 分野に関する必要な書類1(特定技能1号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請)

以下の書類は、介護分野の在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請に共通して必要です。

「介護」分野に関する必要な書類1(特定技能1号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請)

申請人の経路別必要書類

1 ①~④のいずれか該当する書類が必要
 ① 介護福祉士養成施設修了者の場合
  ・ 介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
  ※ 過去に提出済みで内容に変更がなく、有効期限内の場合は省略可。
 ② EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した者の場合
  ・ 直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し
  ※ 過去に提出済みで内容に変更がなく、有効期限内の場合は省略可。
  (注:就労・研修を3年10か月以上修了し、国家試験で合格基準点の5割以上の得点があり、全ての試験科目群で得点があること)
 ③ 技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合
  ・ 以下のいずれかの書類
   ・ 介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
   ・ 技能実習生に関する評価調書
  ※ 試験免除の対象となる技能実習の職種・作業は介護職種、介護作業。
  ※ 所属機関が過去1年以内に改善命令等を受けていない場合等は省略可。
  ※ 過去に提出済みで内容に変更がなく、有効期限内の場合は省略可。
  ※ 評価調書の発行が受けられない場合は、申請前に地方出入国在留管理局に相談。
 ④ 上記①~③のいずれにも該当しない場合
  ・ 介護技能評価試験の合格証明書の写し
  ・ 介護日本語評価試験の合格証明書の写し
  ・ 以下のいずれかの書類
   ・ 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
   ・ 国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し
  ※ 過去に提出済みで内容に変更がなく、有効期限内の場合は省略可。
  ※ 技能実習2号良好修了者の場合は省略可(ただし、そのことを証明する書類が必要)。

介護分野固有の必須書類

2 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 1通

3 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書 1通

4 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) 1通
 ※ 裏面に就業場所の事業所名や種別コード等が記載されているものが必要。

Ⅱ. 分野に関する必要書類2(特定技能1号・在留期間更新許可申請)

1 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書 1通

2 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) 1通
※ 裏面に就業場所の事業所名や種別コード等の記載が必要。

Ⅱ. 分野に関する必要書類2(特定技能1号・在留期間更新許可申請)

1 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書 1通

2 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) 1通
※ 裏面に就業場所の事業所名や種別コード等の記載が必要。