特定情報処理活動ビザについて
- 特定情報処理活動について
- 外国人の方が,日本のの公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって,法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて、
当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあっては,当該他の機関の事業所)において、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を希望する場合 - 提出書類
- 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする次の資料
(1 ) 案内書(パンフレット等) 1通
(2 ) 登記事項証明書 1通
(3 ) 上記(1)及び(2)に準ずる文書 適宜
(4 ) 外国人社員リスト 1通
(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの)(5 ) 同意書 1通
5 次のいずれかで,活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1 ) 受入れ機関との雇用契約書の写し 1通
(2 ) 受入れ機関からの辞令の写し 1通
(3 ) 受入れ機関からの採用通知書の写し 1通
(4 ) 上記(1)から(3)までに準ずる文書 適宜
6 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
(1 ) 卒業証明書 1通
(2 ) 在職証明書 1通
(3 ) 履歴書 1通7 その他 申請人が雇用機関以外の機関において就労する場合(派遣)には,その根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料(上記4(同意書を除く)参照)を提出。
8 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
- 留意事項
- ※身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記は,代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。
※ 申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。
※ 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付。
- 参考
- 法務省公式サイト
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東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
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