特定研究等活動・特定情報処理活動の家族滞在ビザについて

対象

1 特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)の扶養を受ける配偶者又は子である場合

2 「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)と同居し,かつ,その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母である場合

※上記父母については,次のすべての条件を満たしていることが必要。

(1)  扶養者と同居し,かつ,その者の扶養を受けること。
(2)  外国において扶養者と同居し,かつ,その者の扶養を受けていたこと。
(3)  扶養者とともに日本に転居すること。

提出書類

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 

4 次のいずれかで,扶養者との身分関係を証する文書

(1 ) 戸籍謄本 1通
(2 ) 婚姻届出受理証明書 1通
(3 ) 結婚証明書(写し) 1通
(4 ) 出生証明書(写し) 1通

(5 ) 上記(1)から(4)までに準ずる文書 適宜

5 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通

6 身分を証する文書(身分証明書等) 提示

以下は,扶養者の配偶者又は子の場合に必要な書類

7 扶養者の職業及び収入を証する文書

(1 ) 在職証明書 1通  

(2 ) 次のいずれかで収入を証する文書

a. 扶養者が日本に在留している場合

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。

※ 入国後間もない場合や転居等により,発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。

b. 扶養者が申請人とともに入国する場合
扶養者の収入を証明する文書 適宜

以下は,扶養者の親又は扶養者の配偶者の親の場合に必要な書類

8 扶養者の職業及び収入を証する文書

(1 ) 在職証明書 1通
(2 ) 収入を証明する文書 適宜

9 外国において扶養者と同居し,かつ,扶養者の扶養を受けていたことを証する文書(住民登録や納税申告などの証明書) 適宜

10 扶養者とともに日本に転居する旨を申し立てた文書(様式自由) 1通

留意事項

※身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示

上記は,代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。

※ 申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。

※ 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付。

参考

法務省公式サイト

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