「教授」ビザの取得から更新まで徹底解説。大学などで研究・研究指導・教育を行う外国人向け。常勤・非常勤の区分別の必要書類や申請の流れをわかりやすく紹介。
目次
1. 在留資格「教授」の概要
在留資格「教授」(通称:「教授」ビザ)は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます)の別表第一の一の表の「教授」の項に定められた在留資格です。
本在留資格は、大学又はこれに準ずる機関、高等専門学校において、研究、研究指導又は教育の活動を行うために認められます。
主な対象者
・ 大学教授、准教授、講師、助教
・ 大学などの教育機関で教育活動を行う外国人
本在留資格は、大学などの高等教育機関で専門的な研究活動や教育活動に従事する学者・研究者のための資格です。
なお、これらの活動は報酬を得て行うことが前提であり、無報酬の活動は通常対象外です。
本在留資格の基本的な考え方
「教授」ビザは、日本の高等教育機関において専門的な研究活動や教育活動に従事する学者・研究者のための在留資格です。単なる見学や視察ではなく、研究または教育の専門職としての役割が求められます。
2. 対象となる活動
本在留資格で認められる活動は、大学又はこれに準ずる機関、高等専門学校における以下のような活動です。
・ 研究活動:専門分野における研究に専念する活動
・ 研究指導:大学院生や若手研究者に対する研究指導
・ 教育活動:学部・大学院における講義や演習などの教育
本在留資格の対象となる具体的な機関は以下のとおりです。
・ 大学(学部、大学院を含む)
・ 短期大学
・ 高等専門学校
・ 大学に準ずる教育機関
3. 他の在留資格との違い
(1) 「研究」ビザとの違い
・ 「教授」ビザ:主に大学などの高等教育機関において、研究・研究指導・教育のいずれかの活動が可能
・ 「研究」ビザ:主に大学以外の研究機関(民間企業の研究所など)で、研究活動のみが可能
(2) 「教育」ビザとの違い
・ 「教授」ビザ:大学などの高等教育機関における研究・研究指導・教育
・ 「教育」ビザ:小学校、中学校、高等学校などにおける語学教育またはその他の教育活動
(3) 「技術・人文知識・国際業務」ビザとの違い
・ 「教授」ビザ:大学などの研究・教育機関における専門的な研究・教育活動が対象
・ 「技術・人文知識・国際業務」ビザ:一般的な企業における事務・技術業務などが対象
4. 在留期間
本在留資格の在留期間は、5年、3年、1年、3か月などとされています。
契約期間や勤務する教育機関の規模などに応じて期間が決定されます。最長期間は5年であり、適切に更新申請を行い、継続して研究・教育活動に従事している限り、更新が可能です。
5. 申請に必要な提出書類
「教授」ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)には、以下のような書類が一般的に必要です。なお、個別のケースによって追加書類が発生することがあります。
・ カテゴリー1:大学等の常勤職員(提出書類が比較的簡素)
・ カテゴリー2:大学等の非常勤職員(より詳細な書類が必要な場合がある)
詳細なカテゴリー別の提出書類は、[「教授」ビザの申請書類]をご覧ください。
「教授」ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)には、以下の書類が一般的に必要です。なお、個別のケースによって追加書類が発生することがあります。
※ 在留期間更新許可申請に必要な書類については、下記「6. 申請の流れ (3)」の【更新時の審査ポイント】もご参照ください。
(1) 申請人(本人)の書類
・ パスポート
※ 在留資格認定証明書交付申請の場合は「写し」を提出。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は「原本」を窓口で提示。
・ 在留カード(該当者のみ)
※ 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は「原本」を窓口で提示。
・ 写真(縦4cm×横3cm)
(2) カテゴリー別の追加書類
・ カテゴリー1(常勤) :原則として追加書類は不要。
・ カテゴリー2(非常勤) :活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書(雇用契約書又は内定通知書等) 1通
(3) その他(申請種類に応じて)
・ 返信用封筒(認定申請の場合)
・ 住民税の課税証明書・納税証明書(更新申請の場合)
6. 申請の流れ
「教授」ビザを取得・維持する一般的な流れは以下のとおりです。
(1) 日本国外から申請する場合(在留資格認定証明書交付申請)
・ 日本の大学等から内定(雇用契約)を得る
・ 必要書類を準備する
・ 本人、申請取次行政書士、法律で定められた代理人などにより、出入国在留管理局に申請する
・ 審査(通常1〜3か月程度)を経て、在留資格認定証明書が交付される
・ 認定証明書を母国の日本国在外公館(大使館・領事館)に提出し、査証(ビザ)を取得する
・ 来日し、空港で在留カードの交付を受ける
(2) 日本国内で他の在留資格から変更する場合(在留資格変更許可申請)
・ 大学等との雇用契約を締結する
・ 必要書類を準備する
・ 本人、申請取次行政書士、法律で定められた代理人などにより、出入国在留管理局に申請する
・ 許可後、新しい在留カードが交付される
(3) 同じ「教授」ビザで在留期間を更新する場合(在留期間更新許可申請)
・ 現在の在留期間の満了日の3か月前から更新申請が可能となる
・ 勤務継続状況を事前に確認する
・ 必要書類(在留期間更新許可申請書、継続雇用契約書、住民税の課税証明書など)を準備する
・ 本人、申請取次行政書士、法律で定められた代理人などにより、出入国在留管理局に申請する
・ 審査(通常2週間〜1か月程度)を経て許可されると、新しい在留カードが交付される
・ 不許可の場合は、速やかに帰国準備または他の在留資格への変更を検討する
【更新時の審査ポイント】
・ 雇用契約の継続性:引き続き大学等と雇用契約を締結しているか
・ 活動の継続性:計画通りの研究・教育活動を行っていたか
・ 生計の安定性:安定した収入があるか
・ 各種届出の履行:転居・転職などの届出が適切に行われているか
7. よくある質問
(1) Q:大学の非常勤講師として勤務する場合、「教授」ビザを取得できますか?
A:はい、取得できます。非常勤であっても、大学等と雇用契約を締結し、研究・教育活動に従事する場合は「教授」ビザの対象となります(カテゴリー2)。ただし、活動内容・期間・地位・報酬を証明する文書の提出が必要です。
(2) Q:「教授」ビザでアルバイトはできますか?
A:「教授」ビザは認められた研究・教育活動に従事するための在留資格です。これら以外のアルバイトを行いたい場合は、資格外活動許可が必要となります(週28時間以内、風俗営業等の禁止業種を除く)。
(3) Q:家族を日本に呼べますか?
A:はい。「教授」ビザで安定した収入があり、生計維持能力が認められれば、配偶者や子を「家族滞在」ビザで呼び寄せることが可能です。
(4) Q:「教授」ビザから永住許可を申請する条件は?
A:一般的な永住許可条件(素行善良、独立生計、納税義務履行など)に加え、在留期間が最長であること、日本の研究・教育機関で長期間継続して活動している実績が求められます。
(5) Q:常勤と非常勤で提出書類が異なるのはなぜですか?
A:常勤職員は雇用の安定性が高いと認められるため、活動内容や報酬を証明する書類が原則不要とされています。一方、非常勤職員は活動の実態を確認するため、証明書類の提出が必要です。
8. 在留資格「教授」のまとめ
在留資格「教授」(「教授」ビザ)は、日本の大学などの高等教育機関で研究・研究指導・教育活動を行う外国人教員・研究者のための在留資格です。本在留資格の主なポイントは以下のとおりです。
・ 対象機関:大学、短期大学、高等専門学校など
・ 対象活動:研究、研究指導、教育のいずれか
・ カテゴリー区分:常勤職員(カテゴリー1)と非常勤職員(カテゴリー2)
・ 在留期間:5年、3年、1年、3か月など(最長5年)
・ 更新:雇用契約を継続していれば更新可能
・ 家族帯同:可能(「家族滞在」ビザ)
申請手続きは決して簡単ではなく、特に雇用契約書の準備やカテゴリーに応じた書類の確認など、事前に準備すべき事項が多くあります。
本ページで解説した内容を踏まえ、早めの準備と専門家への相談が成功の鍵となります。
9. 当事務所によるサポート内容
当事務所では、在留資格「教授」に関する以下のサポートを提供しております。
・ 初回相談(無料):許可基準の該当性確認、必要書類の見通しなど、「教授」ビザ取得・更新の可能性についてアドバイス
・ 申請書類の作成:在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書など
・ 書類の翻訳・証明:日本語以外の書類の日本語翻訳、翻訳者証明
・ 出入国在留管理局への申請取次:申請取次行政書士として書類を取次提出、審査進捗確認、追加書類対応、入管との連絡調整
・ 不許可時の対応:不許可理由の分析、再申請の可能性や改善点のアドバイス
初回相談は無料です。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。