「研究」ビザの取得から更新まで徹底解説。政府機関や民間企業の研究所などで研究活動を行う外国人研究者向け。申請の流れや必要書類をわかりやすく紹介。
目次
1. 在留資格「研究」の概要
在留資格「研究」(通称:「研究」ビザ)は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます)の別表第一の二の「研究」の項に定められた在留資格です。
本在留資格は、日本国内の公私の機関との契約に基づいて、研究を行う業務に従事する外国人研究者のために認められます。該当例としては、政府関係機関や私企業などの研究者が含まれます。
なお、「教授」ビザに該当する活動(大学などでの研究・研究指導・教育)は除かれます。
(1) 本在留資格の基本的な考え方
「研究」ビザは、日本の研究機関で専門的な研究活動に専念する職務を想定しています。通常、研究機関から給与を得て研究活動を行う場合に該当します。
2. 「教授」ビザとの違い
「研究」ビザと「教授」ビザは、対象となる機関と活動内容が異なります。
対象機関
・ 「研究」ビザ:政府機関、民間企業の研究所、財団法人等の研究施設など(大学以外の研究機関を含む)
・ 「教授」ビザ:大学、短期大学、高等専門学校など
対象活動
・ 「研究」ビザ:専門的な研究活動
・ 「教授」ビザ:研究、研究指導又は教育活動
3. 在留期間
本在留資格の在留期間は、5年、3年、1年、3月とされています。
契約期間や受け入れ機関の規模などに応じて、期間が決定されます。
4. 申請に必要な提出書類
「研究」ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)には、以下の書類が一般的に必要です。なお、個別のケースによって追加書類が発生することがあります。
※ より詳細な提出書類は、[「研究」ビザの申請書類]をご覧ください。
※ 在留期間更新許可申請に必要な書類については、下記「5. 申請の流れ (3)」の【更新時の審査ポイント】もご参照ください。
(1) 申請人(本人)の書類
・ パスポート
※ 在留資格認定証明書交付申請の場合は「写し」を提出。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は「原本」を窓口で提示。
・ 在留カード(該当者のみ)
※ 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合は「原本」を窓口で提示。
・ 写真(縦4cm×横3cm)
・ 履歴書(関連する職務に従事した機関、活動内容及び期間を明示したもの)
・ 研究の経験期間を証明する書類(大学院又は大学において研究した期間を含む)
・ 最終学歴証明書(該当する場合)
(2) 受け入れ研究機関に関する書類
・ 雇用契約書の写し(勤務条件・報酬・勤務時間などが明記されたもの)
・ 受け入れ機関の概要を明らかにする資料(研究所案内パンフレットなど)
・ 研究内容や計画を説明する資料(計画書)
(3) その他(申請種類に応じて)
・ 返信用封筒(認定申請の場合)
・ 住民税の課税証明書・納税証明書(更新申請の場合)
5. 申請の流れ
「研究」ビザを取得・維持する一般的な流れは以下のとおりです。
(1) 日本国外から申請する場合(在留資格認定証明書交付申請)
・ 日本の研究機関から内定(雇用契約)を得る
・ 必要書類を準備する
・ 本人、申請取次行政書士、法律で定められた代理人などにより、出入国在留管理局に申請する
・ 審査(通常1〜3か月程度)を経て、在留資格認定証明書が交付される
・ 認定証明書を母国の日本国在外公館(大使館・領事館)に提出し、査証(ビザ)を取得する
・ 来日し、空港で在留カードの交付を受ける
(2) 日本国内で他の在留資格から変更する場合(在留資格変更許可申請)
・ 研究機関との雇用契約を締結する
・ 必要書類を準備する
・ 本人、申請取次行政書士、法律で定められた代理人などにより、出入国在留管理局に申請する
・ 許可後、新しい在留カードが交付される
(3) 同じ「研究」ビザで在留期間を更新する場合(在留期間更新許可申請)
・ 現在の在留期間の満了日の3か月前から更新申請が可能となる
・ 勤務継続状況を事前に確認する
・ 必要書類(在留期間更新許可申請書、継続雇用契約書、住民税の課税証明書など)を準備する
・ 本人、申請取次行政書士、法律で定められた代理人などにより、出入国在留管理局に申請する
・ 審査(通常2週間〜1か月程度)を経て許可されると、新しい在留カードが交付される
・ 不許可の場合は、速やかに帰国準備または他の在留資格への変更を検討する
【更新時の審査ポイント】
・ 雇用契約の継続性
・ 生計の安定性
・ 各種届出の履行(転居・転職など)
6. よくある質問
(1) Q:「研究」ビザと「教授」ビザはどのように違いますか?
A:主に以下の違いがあります。
・ 「研究」ビザ:研究機関で研究活動に従事(大学以外の研究機関も含む)
・ 「教授」ビザ:大学などの高等教育機関で研究、研究指導又は教育活動に従事
(2) Q:博士号がなくても「研究」ビザを取得できますか?
A:可能です。博士号がなくても、研究実績や研究計画が十分に評価される場合は取得できる可能性があります。
(3) Q:研究活動に専念したい場合はどちらのビザが適していますか?
A:所属機関によります。民間研究機関や独立した研究所の場合は「研究」ビザが適しています。大学に所属する研究職の場合は「教授」ビザが該当することが多いです。
7. 在留資格「研究」のまとめ
在留資格「研究」(「研究」ビザ)は、日本の研究機関で専門的な研究活動を行う外国人研究者のための在留資格です。本在留資格の主なポイントは以下のとおりです。
・ 対象機関:政府機関、民間企業の研究所、財団法人などの研究施設(大学以外)
・ 対象活動:専門的な研究活動
・ 在留期間:5年、3年、1年、3月など
申請手続きは決して簡単ではなく、特に研究計画書や研究実績の証明、雇用契約書の準備など、事前に準備すべき事項が多くあります。
本ページで解説した内容を踏まえ、早めの準備と専門家への相談が成功の鍵となります。
8. 当事務所によるサポート内容
当事務所では、在留資格「研究」に関する以下のサポートを提供しております。
・ 初回相談(無料):許可基準の該当性確認、必要書類の見通しなど、「研究」ビザ取得・更新の可能性についてアドバイス
・ 申請書類の作成:在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書など
・ 書類の翻訳・証明:日本語以外の書類の日本語翻訳、翻訳者証明
・ 出入国在留管理局への申請取次:申請取次行政書士として書類を取次提出、審査進捗確認、追加書類対応、入管との連絡調整
・ 不許可時の対応:不許可理由の分析、再申請の可能性や改善点のアドバイス
初回相談は無料です。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。