技能実習ビザについて
- 出来る活動
- 1 技能実習1号イ
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下,「技能実習法」という。)第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,
講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動2 技能実習1号ロ
技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,
講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動3 技能実習2号イ
技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、
技能等を要する業務に従事する活動4 技能実習2号ロ
技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、
技能等を要する業務に従事する活動5 技能実習3号イ
技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、
技能等を要する業務に従事する活動6 技能実習3号ロ
技能実習法第8条第1項の認定(注)を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、
技能等を要する業務に従事する活動(注) 技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは,
その変更後のもの。 - 提出書類
- 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※ 写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。3 返信用封筒 1通
(定形封筒に宛先を明記の上,送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)4 技能実習法第8条第1項の認定(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。)を受けた技能実習計画に係る、
技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通※ 申請に係る在留資格が技能実習法第2条第2項及び第4項各号に規定する技能実習の区分に対応するものに限る
(技能実習1号イの申請の場合は第1号企業単独型技能実習の技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し)。5 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
- 留意事項
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記については,
代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,
申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。
- 参考
- 法務省公式サイト
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県