技術・人文知識・国際業務ビザについて
- 出来る活動
- 理学,工学、自然科学、法律学,経済学,社会学、人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務。外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
- 該当例
- 機械工学等の技術者,ソフトウェアエンジニア、通訳,デザイナー,語学教師等。
- 勤務先カテゴリー
- カテゴリー1
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)一定の条件を満たす中小企業等カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)カテゴリー4
上記のいずれにも該当しない団体・個人 - 提出書類
- 1在留資格認定証明書交付申請書 1通
2写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に撮影
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,写真欄に貼付して提出。3返信用封筒 1通
4上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
5専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合 雇用契約書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
7 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
( 1)履歴書 1通
( 2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
イ 在職証明書1通
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※5の資料を提出している場合は不要エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
8 登記事項証明書 1通
9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)上記(1)に準ずる文書 1通
10 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
11 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 - 留意事項
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記については,
代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,
申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。