研究ビザについて

出来る活動

日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動。

該当例

政府関係機関や私企業等の研究者等

区分

カテゴリー1:

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)一定の条件を満たす中小企業等

カテゴリー2:
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,
給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3:
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4:
上記のいずれにも該当しない団体・個人

提出書類

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。

※写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

 カテゴリー1:
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)
 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

 カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。

5 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

6 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

( 1)関連する職務についての履歴書 1通

( 2)基準省令第1号の適用を受ける者の場合は次のいずれかの文書

(1)大学等の卒業証明書,
これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

(2)研究の経験期間を証明するもの 1通
(大学院又は大学において研究した期間を含む。) 

( 3)基準省令ただし書きの適用をうける者の場合

(1)過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した、
転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が研究の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通

(2)転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料

ア 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通

イ 日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通

ウ 日本に事業所を有する外国法人への出向の場合
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 1通

・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通

7 事業内容を明らかにする資料

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

8 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

9 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

(2)次のいずれかの資料

ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

留意事項

※身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示

上記は,代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,
申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。

※ 申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。

※ 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付。