日本の大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校等を卒業し、日本語能力試験N1又はBJT 480点以上の要件を満たす外国人が、日本語を活用した業務に従事するための「特定活動」ビザの申請(認定・変更・更新・取得)に必要な書類を一覧表示。さらに、その配偶者・子などの家族向けの書類も併せて解説。

※ 在留資格「特定活動(日本の大学等卒業者及びその配偶者等)」の詳細な解説は、[特定活動「日本の大学等卒業者及びその配偶者等」について(46号、47号)]をご覧ください。

目次

在留資格認定証明書交付申請(新規入国)

在留資格変更許可申請(他資格からの変更)

在留期間更新許可申請(継続)

在留資格取得許可申請

在留資格認定証明書交付申請(新規入国)

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請

※ 証明書は発行から3か月以内。外国語書類は日本語訳添付。代理人提出時は身分証明書提示。

日本の大学等卒業者の場合

【提出書類】

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付)

3 返信用封筒(宛先明記、簡易書留用切手貼付) 1通

4 申請人の労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通

5 雇用理由書
 ※ 上記4の書類の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要
 ※ 所属機関が作成したものが必要(様式自由、所属機関名及び代表者の記名が必要)

6 申請人の学歴等を証明する文書
 (1) 日本の大学卒業者又は大学院修了者
   卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書(学位の確認が可能なものに限る)
 (2) 日本の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者
   ア 日本の短期大学又は高等専門学校卒業者:卒業証書(写し)又は卒業証明書/専門職大学前期課程修了者:修了証書(写し)又は修了証明書
   イ 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書
 (3) 外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専修学校専門課程や専攻科の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者
   高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

7 申請人の日本語能力を証明する文書
 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)
 ※ 外国の大学において日本語を専攻した場合は、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書

8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1) 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が記載された案内書
 (2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
 (3) 勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)
 (4) 登記事項証明書

9 所属機関の代表者に関する申告書 1通

日本の大学等卒業者の家族の場合

【提出書類】

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付)

3 返信用封筒(宛先明記、簡易書留用切手貼付) 1通

4 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
 (1) 戸籍謄本
 (2) 婚姻届受理証明書
 (3) 結婚証明書
 (4) 出生証明書
 (5) 上記(1)から(4)までに準ずる文書

5 扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票
 ※ パスポートについては、身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ

6 扶養者の職業及び収入を証する次の文書
 (1) 在職証明書
 (2) 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
   ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の役所から発行
   ※ 総所得と納税状況の両方が記載されていればいずれか一方で可
   ※ 入国後間もない場合や転居等で発行されない場合は、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等を提出
 ※ 上記5及び6の資料は、申請人が扶養者と同時に申請する場合は提出不要
 ※ 上記6は、すでに扶養者が日本に在留している場合に提出

在留資格変更許可申請(他資格からの変更)

他の在留資格から、この在留資格へ活動内容を変更する場合の申請

※ 本資格の活動を行う場合は速やかに申請。本来の資格活動を行わない場合、取消の可能性あり。

※ 証明書は発行から3か月以内。外国語書類は日本語訳添付。代理人提出時は身分証明書提示。

日本の大学等卒業者の場合

【提出書類】

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)

3 パスポート及び在留カード 提示

4 申請人の労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通

5 雇用理由書
 ※ 上記4の書類の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要
 ※ 所属機関が作成したものが必要(様式自由、所属機関名及び代表者の記名が必要)

6 申請人の学歴等を証明する文書
 (1) 日本の大学卒業者又は大学院修了者
   卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書(学位の確認が可能なものに限る)
 (2) 日本の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者
   ア 日本の短期大学又は高等専門学校卒業者については卒業証書(写し)又は卒業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証明書
   イ 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書
 (3) 外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専修学校専門課程や専攻科の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者
   高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

7 申請人の日本語能力を証明する文書
 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)
 ※ 外国の大学において日本語を専攻した場合は、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書

8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1) 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が記載された案内書
 (2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
 (3) 勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)
 (4) 登記事項証明書

9 所属機関の代表者に関する申告書 1通

日本の大学等卒業者の家族の場合

【提出書類】

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)

3 パスポート及び在留カード 提示

4 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
 (1) 戸籍謄本
 (2) 婚姻届受理証明書
 (3) 結婚証明書
 (4) 出生証明書
 (5) 上記(1)から(4)までに準ずる文書

5 扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票
 ※ パスポートについては、身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ

6 扶養者の職業及び収入を証する次の文書
 (1) 在職証明書
 (2) 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
   ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の役所から発行
   ※ 総所得と納税状況の両方が記載されていればいずれか一方で可
   ※ 入国後間もない場合や転居等で発行されない場合は、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等を提出
 ※ 上記5及び6の資料は、申請人が扶養者と同時に申請する場合は提出不要
 ※ 上記6は、すでに扶養者が日本に在留している場合に提出

在留期間更新許可申請(継続)

既にこの在留資格で日本に滞在し、活動を継続する場合の申請

※ 証明書は発行から3か月以内。外国語書類は日本語訳添付。代理人提出時は身分証明書提示。

日本の大学等卒業者の場合

【提出書類】

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)

3 パスポート及び在留カード 提示

4 所属機関の代表者に関する申告書 1通

5 申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

日本の大学等卒業者の家族の場合

【提出書類】

1 在留期間更新許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)

3 パスポート及び在留カード 提示

4 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
 (1) 戸籍謄本
 (2) 婚姻届受理証明書
 (3) 結婚証明書
 (4) 出生証明書
 (5) 上記に準ずる文書
 ※ 身分関係に変更がなく、下記6の住民票を提出する場合は提出不要

5 扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票
 ※ パスポートは身分事項・在留資格・在留期間の記載ページのみ

6 扶養者の職業及び収入を証する次の文書
 (1) 在職証明書
 (2) 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間分) 各1通
 ※ 上記5及び6の資料は、申請人が扶養者と同時に申請する場合は提出不要

在留資格取得許可申請

既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請

※ 証明書は発行から3か月以内。外国語書類は日本語訳添付。代理人提出時は身分証明書提示。

日本の大学等卒業者の場合

【提出書類】

1 在留資格取得許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)

3 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
 (1) 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
 (2) (1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類

4 パスポート 提示

5 申請人の労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し) 1通

6 雇用理由書
 ※ 上記5の書類の内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要
 ※ 所属機関が作成したものが必要(様式自由、所属機関名及び代表者の記名が必要)

7 申請人の学歴等を証明する文書
 (1) 日本の大学卒業者又は大学院修了者
   卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書(学位の確認が可能なものに限る)
 (2) 日本の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者
   ア 日本の短期大学又は高等専門学校卒業者:卒業証書(写し)又は卒業証明書/専門職大学前期課程修了者:修了証書(写し)又は修了証明書
   イ 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書
 (3) 外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専修学校専門課程や専攻科の学科を修了し、高度専門士の称号を付与された者
   高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

8 申請人の日本語能力を証明する文書
 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)
 ※ 外国の大学において日本語を専攻した場合は、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書

9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1) 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が記載された案内書
 (2) その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
 (3) 勤務先のホームページの写し(トップページのみで可)
 (4) 登記事項証明書

10 所属機関の代表者に関する申告書 1通

日本の大学等卒業者の家族の場合

【提出書類】

1 在留資格取得許可申請書 1通

2 写真 1葉(指定規格のものを申請書に添付。16歳未満は不要)

3 以下の区分により、それぞれ定める書類 1通
 (1) 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
 (2) (1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類

4 パスポート 提示

5 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
 (1) 戸籍謄本
 (2) 婚姻届受理証明書
 (3) 結婚証明書
 (4) 出生証明書
 (5) 上記(1)から(4)までに準ずる文書

6 扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し又は住民票
 ※ パスポートについては、身分事項、在留資格及び在留期間の記載のあるページのみ

7 扶養者の職業及び収入を証する次の文書
 (1) 在職証明書
 (2) 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
   ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行
   ※ 総所得と納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可
   ※ 入国後間もない場合や転居等により発行されない場合は、源泉徴収票及び当該期間の給与明細の写し、賃金台帳の写し等を提出

※ 上記5及び6の資料については、申請人が、扶養者の方と同時に申請を行う場合には提出不要。