「興行」ビザの活動区分別(基準1号イ・ロ・ハ、基準2号・3号)の提出書類を一覧表示。契約書、活動内容・報酬証明、経歴書、興行施設概要、招へい機関資料、申立書などを掲載。俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが該当します。

※ 在留資格「興行」の詳細な解説(対象活動、在留期間、資格外活動許可、よくある質問など)は、[在留資格「興行」について]をご覧ください。

在留資格「興行」に該当する活動
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理を除く。)

該当例
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。

在留期間
3年、1年、6月、3月又は30日

提出書類は、日本で行う活動により異なります。以下から御確認ください。

1. 外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う場合

(1)日本の公私の機関と締結する契約に基づいて、風営法第2条第1項第3号までに規定する営業を営む施設以外の施設で行われるもの

(2)次のいずれかに該当するもの

・日本の国、地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われるもの

・文化交流に資する目的で、国、地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催するもの

・外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において行われるもの

・客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が100人以上であるものに限る。)において行われるもの

・当該興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、30日を超えない期間日本に在留して行われるもの

(3)(1),(2)のいずれにも該当しないもの

2. 外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツなど)に係る活動を行う場合

3. 外国人の方が、次の(1)~(4)のいずれかに該当する芸能活動を行う場合

(1)商品又は事業の宣伝に係る活動
(2)放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
(3)商業用写真の撮影に係る活動
(4)商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動