高度人材ポイント制について

 目次

高度人材ポイント制度の概要等

高度外国人材の3つの活動類型

高度外国人材優遇措置

高度外国人材の手続・提出書類(在留資格変更の場合)

高度人材ポイント制度の概要等

高度外国人材の受入れを促進するため,
高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度である。

「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,
「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,
ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,
出入国管理上の優遇措置を与えることにより,
高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としている。

 「高度外国人材」の3つの活動類型

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

日本の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

 優遇措置

「高度専門職1号」

1. 複合的な在留活動の許容

通常,外国人の方は,許可された1つの在留資格で認められている活動しかできないが、
高度外国人材は,例えば,大学での研究活動と併せて、
関連する事業を経営する活動を行うなど、
複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができる。

2. 在留期間「5年」

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには,
原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要だが,
高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,
高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,
高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に、
永住許可の対象となる。

4. 配偶者の就労

配偶者としての外国人が,
在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,
学歴・職歴などの一定の要件を満た必要があるが、
高度外国人材の配偶者の場合は,
学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,
これらの在留資格に該当する活動を行うことができる。

5. 一定の条件の下での親の帯同

現行制度では,
就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められないが,

①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む。)を養育する場合

②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
については,
一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められる。

主な要件

①高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること

②高度外国人材と同居すること

③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
外国人の家事使用人の雇用は,
「経営・管理」,「法律・会計業務」等の在留資格の外国人に対してのみ認められるが,
高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められる。

主な要件

① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)

・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・高度外国人材と共に日本へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること

・高度外国人材が先に日本に入国する場合は,帯同する家事使用人が日本入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が日本へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が日本入国前に同居していた親族に雇用されている者であること

・高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること

② ① 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)

・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・家庭の事情(13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

7. 入国・在留手続の優先処理

入国事前審査には10日以内を目途

在留審査は申請受理から5日以内を目途

「高度専門職2号」

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

b. 在留期間無期限

c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

※「高度専門職2号」は、
「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になる。

手続・提出書類(在留資格変更の場合)

要件(次のいずれにも該当することが必要)

1「高度専門職1号イ」,「高度専門職1号ロ」,「高度専門職1号ハ」の活動のいずれかに該当すること。

2 「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること。

3 計算したポイントの合計が70点以上であること。

提出資料

※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出。

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※ 写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。

3 申請人のパスポート及び在留カード 提示

4 在留資格に関する資料

5 ポイント計算表 1通

活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ,いずれかの分野のもの。

6 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料