会社法は、株券は原則として発行されないこととし、定款で株券を発行する旨定めた場合に限って、株券を発行することができることとしました。株券発行会社であることは登記事項です。
なお、定款で株券を発行する旨を定めても、非公開会社は、株主から請求がある時まで株券を発行しないことができます。
株券発行に関する定め
1.会社法は、株券は原則として発行されないこととし、定款で株券を発行する旨定めた場合に限って、株券を発行することができることとしました。株券発行会社であることは登記事項です。
なお、定款で株券を発行する旨を定めても、非公開会社は、株主から請求がある時まで株券を発行しないことができます。
2.株券不発行が原則化されたため、株券不発行会社について、株主は、当該株主について株主名簿に記載・記録された株主名簿記載事項の証明書の交付あるいは電磁的記録の提供を求めることができます。
同様に、株券不発行会社の登録株式質権者も、登録事項証明書の交付あるいは電磁的記録の提供を求めることができます。
3.株券発行会社の株主は、株券の所持を希望しない旨申し出ることができることは従前と同じであり(株券不所持制度)、この場合には株券不発行状態となります。
また、株券発行会社は、単元未満株式にかかる株券を発行しない旨を定款で定めることができます。
なお、既存の会社は、定款に株券不発行の定めがない場合には、整備法により、定款に株券を発行する旨の定めがあるものとみなされます。