外国人であっても、住民登録を行っている人で、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入することになります。保険料は、加入者全員が同額を負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計額となります。
目次
公的医療保険について
日本に住む人は、国籍に関係なく公的医療保険に加入することになります。社会全体で負担をシェアすることで、医療費の自己負担分を減らして、良質で高度な医療を受ける機会を平等に保障する仕組みとなっています。
外国人と後期高齢者医療制度について
外国人であっても、住民登録を行っている人で、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入することになります。保険料は、加入者全員が同額を負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計額となります。
会社の健康保険などの被扶養者であった人や所得・生活状況などにより保険料が軽減される場合があります。
(1)加入要件
75歳になったら
・住民登録を行っている人で、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に加入することになります。
・65歳から74歳までの人で、一定の障害があると認定を受けた人も加入することができます。
・それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)は、脱退することになります。
・75歳以上の外国人については、次のいずれかに該当する人を除いて、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。
①在留期間が3か月以下(※)
②在留資格「短期滞在」
③在留資格「特定活動」のうち、「医療を受ける活動」又は「その人の日常の世話をする活動」をする人
④在留資格「特定活動」のうち、「観光、保養その他これらに類似する活動」をする人
⑤在留資格「外交」
⑥不法滞在などで在留資格のない人
⑦日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている人
※在留期間が3か月以下でも、在留資格が次のいずれかの場合で、資料により3か月を超えて在留すると認められる人は、加入できます。
・在留資格「興行」
・在留資格「技能実習」
・在留資格「家族滞在」
・在留資格「特定活動(上記③又は④に該当する場合を除きます。)」
(2)加入・脱退手続
後期高齢者医療制度への加入・脱退手続は、住んでいる市区町村で行います。詳しいことは、住んでいる市区町村に問い合わせてください。
なお、現在住んでいる市区町村から都道府県をまたぐ別の市区町村に引越しをする人などは、後期高齢者医療制度を脱退する手続が必要となります。
(3)保険料
保険料は、加入者全員が同額を負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計額となります。
会社の健康保険などの被扶養者であった人や所得・生活状況などにより保険料が軽減される場合があります。詳しいことは、住んでいる市区町村に問い合わせてください。
(4)給付内容
医療費の自己負担
保険が適用される医療を受ける場合の一部負担(自己負担)の割合は医療費の1割となります。ただし、現役並みの所得がある人は3割負担となります。
療養費
・加入直後で保険証が手元にないとき
・ギプスなどの治療用装具を購入したとき
・医師が必要と認めたあんま・はり・きゅう・柔道整復などを受けたとき
・海外で診療を受けたときなど
その治療にかかった費用をいったん全額自己負担した場合、申請して認められると、一部負担(自己負担)を超える部分が治療費として受給できます。
高額療養費
医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食事代や差額ベッド代などは含みません。)が、1か月の一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者の所得水準によって異なります。
移送費
病気やけがにより移動することが難しい患者が、医師の指示で移送された場合は、次の要件を全て満たしていると、移送費が現金で受給できます。
・移送により適切な診療を受けたこと
・移送の原因である疾病又は負傷により移動が困難であること
・緊急その他やむを得なかったこと