ここでは、外国人の通称名(通名)についてご説明します。
相談内容
外国人は通称名を使用できますか?
通称名とは
通称名は、実社会において、本名と同様に、あるいは本名以上に通用している名前です。その人が日常生活や職業上の理由から実際に使っている名前であって、戸籍に記載される氏名とは異なります。
戸籍に届け出る本名とは違い、公式な届けなどには使えませんが、支障がない限り日常の生活では自由に定めることができ、使用が可能です。
外国人の場合、日本人と結婚したことや、職場での便利さなどがきっかけとなり、日本名を日常生活で使用することがあります。
在留カードには通称名が記載されない
新たな在留管理制度・特別永住者制度の下、在留カードは、継続的在留情報の把握を旨とし、在留管理制度に必要な情報のみとしたこと、また、住民票作成が可能になったことも関係し、通名は在留カードには記載されないことになっています。
新しい在留管理制度では、市区町村は行政サービスに係わる住民票の記録や編成に係わり、住民基本台帳制度の下での業務を担います。
そして、在留関係は全て法務省が主管し、在留カードの交付・再交付も全て出入国在留管理局で行います。
在留カードは、入国から就労等の在留許可書であり、住居地の記載はありますが、入管法に関する個人の記録を扱っています。
交付時期も基本的には上陸審査の際に行われ、在留カードの氏名や国籍などは、本人の所持するパスポートを読み取る、あるいは、スキャニングの方式で転記し、氏名はアルファベット表記となっています。
交付される在留カードは、住居地の記載はありますが、入管法に基づく在留許可書であり、個人の記録を扱っています。
住民票の写しには通称名が記載される
そのため、日本人との社会生活上での利便性を求める通称名は、居住関係として住民票に記載されることになりますので、住民票の写しを申請すれば通名として記載されています。
通称名の疎明資料
通称名の疎明資料としては、日常実際に通称名を使用している、配達された郵便物や公共料金の領収書、勤務先又は学校等の身分証明書(在職証明書・在籍証明書・給与証明書)などの複数の使用実績が求められますが、婚姻による日本人の氏の使用は認められています。
個人の銀行通帳やクレジットカードは第三者から認められた呼称とは認められない場合いもあります。
この件については、市区町村の区民課・市民課等に確認しましょう。
通称名は帰化しない人たちの便宜上に使用されることが多いですが、夫が日本人であっても、自分が育った国を離脱することは、大変な決断です。
しかし、子供は日本籍、母親が日本人でなければ、学校でいじめられるのではないかと、子供に負い目を負わしたくないなど通称名を使用する背景はまちまちです。
通称名は、欧米系の人たちにはあまり見られない現象ですが、同じ皮膚の色をしたアジア系の外国人が、通称名を使用し、社会に参加せざるを得ない背景が日本にあります。