株式会社の設立には、「発起設立」と「募集設立」二つの方法があります。
発起設立は、会社の設立に際して発行する株式総数を発起人が引受け、発起人以外の者から株式を募集しない方法です。
募集設立は、設立に際して発行する株式総数の一部を発起人が引受け、残りの株式は他から株主を募集する方法です。
なお、いずれの方法でも、発起人は1株以上設立時発行株式を引き受けることが必要です。
目次
1.「発起設立」と「募集設立」
株式会社の設立は、会社法により、「発起設立」と「募集設立」二つの方法が定められています。
その一つの発起設立は、会社の設立に際して発行する株式総数を発起人が引受け、発起人以外の者から株式を募集しないで会社を設立する方法です。
他の一つの募集設立は、設立に際して発行する株式総数の一部を発起人が引受け、残りの株式は他から株主を募集して会社を設立する方法です。
なお、いずれの方法でも、発起人は1株以上設立時発行株式を引き受けることが必要です。
一般的には、発起設立は、発起人だけで出資をまかなう比較的小規模な会社の設立に適しており、募集設立は、発起人だけで出資ができない場合など、比較的大規模な会社の設立に適していると言えます。
2.発起設立と募集設立の相違点
発起設立と募集設立では、設立手続がかなり異なり、募集設立では、株主の募集や創立総会の手続を経なければならないなど、手続的に複雑です。
募集設立では、創立総会において、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人等を選任することになります。
また、会社法でも、発起・募集設立ともに、設立の際の払い込みは払込取扱機関による必要がありますが、その払い込まれた金銭の額の証明のためには、
募集設立では、払込取扱機関による払込金保管証明が必要ですが、
発起設立では、払込金を払い込んだことを証明するに足る預金通帳の写し等の任意の方法によることができます。