公告方法は、任意的記載事項です。株式会社は、公告方法として、①官報に掲載する方法、②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、③電子公告のいずれかを定款で定めることができ、定款に記載がない場合の公告方法は、官報となります。
目次
1.公告方法は任意的記載事項
公告方法は、任意的記載事項です。
会社法によれば、株式会社は、公告方法として、以下のいずれかを定款で定めることができ、定款に記載がない場合の公告方法は、官報となります。
①官報に掲載する方法
②時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告
2.公告方法を定款に記載する場合の留意点
公告方法を定款に記載する場合の留意点は、次のとおりです。
①公告の方法は、確定されていることを要し、「官報又は日本経済新聞」というような選択的記載は許されません。「官報及び東京都内において発行する日本経済新聞」というように、2個以上の公告方法を記載することは差し支えありませんが、定款に数個の公告方法を記載したときは、そのすべてに公告することが必要です。
②日刊新聞紙は、地方紙でも夕刊紙でもよいが、週刊新聞や業界新聞による公告は認められません。
新聞紙を特定するために発行地を記載することは必要ではないが、同一新聞で発行地を異にするものがあるときは、そのすべてに掲載することを要するとされていますので、特定地で発行されるものにのみ公告するのであれば、定款に発行地を記載するのが相当であり(例えば「当会社の公告は、東京都内において発行する日本経済新聞に掲載して行う。」というような記載です。)、特定新聞の地方版にのみ公告するのであればその旨を記載すべきです。
③電子公告の方法を採用する場合、定款には、電子公告を公告の方法とする旨定めれば足り、電子公告ホームページのアドレスまで規定する必要はありません。事故(通信手段の長期の混乱等)その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合に備え、官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を予備的公告方法として定めておくこともできます。