「技能」ビザの活動区分別(調理師としての活動/調理師以外の活動)の申請に必要な書類を一覧表示。調理師の場合は実務経験証明(在職証明書・免許証写しなど)、調理師以外の場合は職種に応じた技能証明書・経歴書・契約書などを掲載。

※ 在留資格「技能」の詳細な解説は、[技能]をご覧ください。

在留資格「技能」に該当する活動:
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

該当例:
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

在留期間:
5年、3年、1年又は3月

提出書類は、日本で行う活動により異なります。以下から御確認ください。

1 外国人の方が、調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合

該当例:外国料理の調理師

2 外国人の方が、調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合

該当例:
(1)外国特有の建築技術者・製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者,宝石・貴金属・毛皮加工技能者

(2)パイロット

(3)スポーツ指導者

(4)ソムリエ