「漁業」分野に関する必要な書類(特定技能1号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・直接雇用)

1 ①又は②のいずれか該当する書類が必要
①申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合
・ 以下のいずれかの書類
・・ 技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
・・ 技能実習生に関する評価調書
※試験免除の対象となる技能実習の職種、作業は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-漁業分野の基準について-」の別表を参照。
※所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合で、技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときは省略可。
※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合は、申請前に地方出入国在留管理局に要相談。

②申請人が①に該当しない場合

・ 1号漁業技能測定試験の合格証明書の写し
※対象となる業務区分は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-漁業分野の基準について-」の別表を参照。
※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

・ 以下のいずれかの書類
・・ 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
・・ 国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し

※職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合は省略可であるが、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類が必要。
※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

2 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)

3 ①又は②のいずれか該当する書類が必要

①所属機関が許可又は免許を受けて漁業若しくは養殖業を営んでいる場合
・ 以下のいずれかの書類
・・ 許可証の写し
・・ 免許の指令書の写し
・その他許可又は免許を受け漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる公的な書類の写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

②所属機関が漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいる場合
・ 以下のいずれかの書類
・・ 当該組合の漁業権の内容たる漁業又は養殖業を営むことを確認できる当該組合が発行した書類の写し
・・ その他当該組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる書類の写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

4 以下のいずれかの書類
・漁船原簿謄本の写し
・漁船登録票の写し
※漁船を用いて漁業又は養殖業を営んでいる場合は必要。
※受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

5 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

6 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合は必要。
「漁業」分野に関する必要な書類(特定技能1号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用)
※特定技能所属機関の派遣認定期間の満了日が、申請者の現に有する在留資格の在留期間の満了日(在留資格認定証明書交付申請においては申請日時点)から7か月後以内に到来する場合については、派遣元である特定技能所属機関が基準に適合することを確認する必要があることから、この際の申請においては、提出書類の省略が認められないことに留意してください。

1 ①又は②のいずれか該当する書類が必要
①申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合
・ 以下のいずれかの書類
・・ 技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
・・ 技能実習生に関する評価調書
※試験免除の対象となる技能実習の職種、作業は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-漁業分野の基準について-」の別表を参照。
※所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合で、技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときは省略可。
※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合は、申請前に地方出入国在留管理局に要相談。

②申請人が①に該当しない場合
・ 1号漁業技能測定試験の合格証明書の写し
※対象となる業務区分は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-漁業分野の基準について-」の別表を参照。
※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

・ 以下のいずれかの書類
・・ 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
・・ 国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し
※職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合は省略可であるが、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類が必要。
※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

2 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)

3 ①又は②のいずれか該当する書類が必要

 ①所属機関が許可又は免許を受けて漁業若しくは養殖業を営んでいる場合
以下のいずれかの書類
・ 許可証の写し
・ 免許の指令書の写し
・ その他許可又は免許を受け漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる公的な書類の写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

 ②所属機関が漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいる場合
以下のいずれかの書類
・ 当該組合の漁業権の内容たる漁業又は養殖業を営むことを確認できる当該組合が発行した書類の写し
・ その他当該組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる書類の写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

4 以下のいずれかの書類
・ 漁船原簿謄本の写し
・ 漁船登録票の写し
※漁船を用いて漁業又は養殖業を営んでいる場合は必要。
※受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

5 ①~④のいずれか該当する書類が必要
①派遣元について、漁業又は漁業に関連する業務を行っている場合
・ 定款、登記事項証明書、有価証券報告書、決算関係書類など漁業又は漁業に関連する業務を行っていることが確認できる書類
※受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のも
②派遣元について、地方公共団体等が資本金の過半数を出資している機関である場合
・ 有価証券報告書、株主名簿の写しなど資本金の出資者を明らかにする書類
※受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
※漁業を行っている者などが資本金の過半数を出資している場合も必要。

③派遣元について、地方公共団体の職員等が役員として在籍している場合
・ 役員名簿など地方公共団体の職員等が役員として在籍していることが確認できる書類
※受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
※漁業を行っている者などが役員である場合も必要。

④派遣元について、地方公共団体等が実質的に業務執行に関与している場合
・ 業務方法書、組織体制図など実質的に業務執行に関与していることが確認できる書類
※受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
※漁業を行っている者などが実質的に業務執行に関与している場合も必要。

6労働者派遣事業許可証の写し

7 派遣計画書

8 労働者派遣契約書の写し

9 就業条件明示書の写し

10 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

11 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合は必要。

「法人派遣雇用」-派遣先に関する必要書類

12 派遣先の概要書(漁業分野)

13 ①又は②のいずれか該当する書類が必要

① 労働保険の適用事業所で特定技能外国人を初めて受け入れる場合
・ 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
※納付や換価の猶予を受けている場合は、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。
 
② 労働保険の適用事業所で特定技能外国人の受入れを継続している場合
・ 以下のいずれかの書類
・・ 直近2年分の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し
   ・ 直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。

・ 上記に対応する以下のいずれかの書類
・・ 領収証書の写し
・・ 口座振替結果通知ハガキの写し
・・ 労働保険料等口座振替結果のお知らせの写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。

14 以下のいずれかの書類
・ 社会保険料納入状況回答票
・ 申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。
※2025年4月申請の場合は、2023年3月~2025年2月分が必要。
※納付や換価の猶予を受けている場合で、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。

15 納税証明書(その3)
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。
※該当税目
①源泉所得税及び復興特別所得税
②法人税
③消費税及び地方消費税
※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)も必要。

16 直近2年度分の法人住民税の納税証明書
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。
※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合で、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しも必要。

17 公的義務履行に関する説明書
※13~16のいずれについても滞納がない場合で、13~16の書類を省略するときは必要。

「漁業」分野に関する必要な書類(特定技能1号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・個人事業主派遣雇用)

※特定技能所属機関の派遣認定期間の満了日が、申請者の現に有する在留資格の在留期間の満了日(在留資格認定証明書交付申請においては申請日時点)から7か月後以内に到来する場合については、派遣元である特定技能所属機関が基準に適合することを確認する必要があることから、この際の申請においては、提出書類の省略が認められないことに留意してください。

1 ①又は②のいずれか該当する書類が必要
①申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合
・ 以下のいずれかの書類
・・ 技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
・・ 技能実習生に関する評価調書
※試験免除の対象となる技能実習の職種、作業は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-漁業分野の基準について-」の別表を参照。
※所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合で、技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときは省略可。
※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合は、申請前に地方出入国在留管理局に要相談。

②申請人が①に該当しない場合
・ 1号漁業技能測定試験の合格証明書の写し
※対象となる業務区分は、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-漁業分野の基準について-」の別表を参照。
※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

・ 以下のいずれかの書類
・・ 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
・・ 国際交流基金日本語基礎テストの判定結果通知書の写し
※職種・作業にかかわらず技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合は省略可であるが、技能実習2号良好修了者であることを証明する書類が必要。
※申請人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

2 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)

3 ①又は②のいずれか該当する書類が必要

 ①所属機関が許可又は免許を受けて漁業若しくは養殖業を営んでいる場合
以下のいずれかの書類
・ 許可証の写し
・ 免許の指令書の写し
・ その他許可又は免許を受け漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる公的な書類の写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

 ②所属機関が漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいる場合
以下のいずれかの書類
・ 当該組合の漁業権の内容たる漁業又は養殖業を営むことを確認できる当該組合が発行した書類の写し
・ その他当該組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる書類の写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

4 以下のいずれかの書類
・ 漁船原簿謄本の写し
・ 漁船登録票の写し
※漁船を用いて漁業又は養殖業を営んでいる場合は必要。
※受け入れている任意の外国人に係る過去の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。

5 ①~④のいずれか該当する書類が必要
①派遣元について、漁業又は漁業に関連する業務を行っている場合
・ 定款、登記事項証明書、有価証券報告書、決算関係書類など漁業又は漁業に関連する業務を行っていることが確認できる書類
※受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のも
②派遣元について、地方公共団体等が資本金の過半数を出資している機関である場合
・ 有価証券報告書、株主名簿の写しなど資本金の出資者を明らかにする書類
※受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
※漁業を行っている者などが資本金の過半数を出資している場合も必要。

③派遣元について、地方公共団体の職員等が役員として在籍している場合
・ 役員名簿など地方公共団体の職員等が役員として在籍していることが確認できる書類
※受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
※漁業を行っている者などが役員である場合も必要。

④派遣元について、地方公共団体等が実質的に業務執行に関与している場合
・ 業務方法書、組織体制図など実質的に業務執行に関与していることが確認できる書類
※受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限内のものに限る。)の場合は省略可。
※漁業を行っている者などが実質的に業務執行に関与している場合も必要。

6労働者派遣事業許可証の写し

7 派遣計画書

8 労働者派遣契約書の写し

9 就業条件明示書の写し

10 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

11 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
※登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合は必要。

「個人事業主派遣雇用」-派遣先に関する必要書類

12 派遣先の概要書(漁業分野)

13 ①~③のいずれか該当する書類が必要
① 労働保険の適用事業所で特定技能外国人を初めて受け入れる場合
・ 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
※納付や換価の猶予を受けている場合は、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。
 
② 労働保険の適用事業所で特定技能外国人の受入れを継続している場合
・ 以下のいずれかの書類
・・ 直近2年分の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し
・・ 直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。

・上記に対応する以下のいずれかの書類
・・ 領収証書の写し
・・ 口座振替結果通知ハガキの写し
・・ 労働保険料等口座振替結果のお知らせの写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。

③労働保険の適用事業所ではない場合
※労働保険等に係る提出書類は不要。

14 ①又は②のいずれか該当する書類が必要

①健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合
以下のいずれかの書類
・ 社会保険料納入状況回答票
・ 申請日の属する月の前々月までの24か月分の健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。
※2025年4月申請の場合は、2023年3月~2025年2月分が必要。
※納付や換価の猶予を受けている場合で、社会保険料納入状況照会回答票にその旨の記載がないときは、納付の猶予許可通知書又は換価の猶予許可通知書の写しも必要。

②健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合
・ 以下のいずれかの書類
・・ 個人事業主のマイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報の写し
・・ 個人事業主の資格確認書の写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。
※保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキング(黒塗り)したものが必要。

・ 直近2年度分の個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。
※保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキング(黒塗り)したものが必要。
※納付や換価の猶予を受けている場合で、国民健康保険料(税)納付証明書にその旨の記載がないときは、これらに係る通知書の写しも必要。

・ 個人事業主の被保険者記録照会回答票
※申請日の属する月の前々月までの24か月分の個人事業主の国民年金保険料領収証書の写しを提出する場合は省略可。
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。
※基礎年金番号をマスキング(黒塗り)したものが必要。

・ 以下のいずれかの書類
・・ 個人事業主の被保険者記録照会(納付Ⅱ)
・・ 申請日の属する月の前々月までの24か月分の個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。
※基礎年金番号をマスキング(黒塗り)したものが必要。
※2025年4月申請の場合は、2023年3月~2025年2月分が必要。

15 個人事業主の納税証明書(その3)
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。
※該当税目
①源泉所得税及び復興特別所得税
②申告所得税及び復興特別所得税
③消費税及び地方消費税
④相続税
⑤贈与税
※納税の猶予又は納付受託の適用を受けている場合は、当該適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある税目についての納税証明書(その1)も必要。

16 直近2年度分の個人事業主の個人住民税の納税証明書
※受け入れている任意の外国人に係る過去2年以内の在留諸申請において提出済み(現在も労働保険料等、社会保険料、税のいずれについても滞納がない場合に限る。)の場合は省略可。
※納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けている場合で、当該適用を受けていることが納税証明書に記載されていないときは、当該適用に係る通知書の写しも必要。

17 公的義務履行に関する説明書
※12~15のいずれについても滞納がない場合で、12~15の書類を省略するときは必要。