「日本人の配偶者等」ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せください。
「日本人の配偶者等」ビザのよくあるご相談
・交際期間が短い。
・どんな資料を準備すればいいか分からない。
・申請理由書は、どんな内容を書けばいいか分からない。
・自分で申請したが、不許可になった。
・ビザを更新しても、いつも1年しかもらえない。
・日本人配偶者が収入が少ない。
・短期滞在で入国して、結婚したばかり。
・二人の写真、LINE記録等が少ない。
・外国人配偶者が離婚歴がある。
当事務所の強み
・中国語・日本語・韓国語で対応。
・不許可の場合は全額返金。
・最短即日のご対応も可能。
サービスの流れ
まずはお問い合わせください。
電話 : 090-1452-1688
対応時間:9:00~18:00
お電話がつながらない場合は、
お手数ですが時間をおいてかけ直すか、
Wechat、LINEでご連絡いただければ幸いです。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
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