日本に在留する外国人の法的地位については、入管法と入管特例法が規定しています。
在留資格の種類
入管法別表第1の1 | 就労可否 |
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外交 | 業務限定の就労 |
公用 | 業務限定の就労 |
教授 | 業務限定の就労 |
芸術 | 業務限定の就労 |
宗教 | 業務限定の就労 |
報道 | 業務限定の就労 |
別表第1の2 | 就労可否 |
高度専門職 | 業務限定の就労 |
経営・管理 | 業務限定の就労 |
医療 | 業務限定の就労 |
研究 | 業務限定の就労 |
教育 | 業務限定の就労 |
技術・人文知識・国際業務 | 業務限定の就労 |
企業内転勤 | 業務限定の就労 |
介護 | 業務限定の就労 |
興行 | 業務限定の就労 |
技能 | 業務限定の就労 |
特定技能 | 業務限定の就労 |
技能実習 | 業務限定の就労 |
別表第1の3 | 就労可否 |
文化活動 | 就労不可 |
短期滞在 | 就労不可 |
別表第1の4 | 就労可否 |
留学 | 就労不可 |
研修 | 就労不可 |
家族滞在 | 就労不可 |
別表第1の5 | 就労可否 |
特定活動 | 一部就労可能 |
別表第2 | 就労可否 |
永住者 | 無制限就労 |
日本人の配偶者等 | 無制限就労 |
永住者の配偶者等 | 無制限就労 |
定住者 | 無制限就労 |
入管特例法上の在留資格 | 就労可否 |
特別永住者 | 無制限就労 |
就労可能資格等と就労不能資格
就労可能資格等
就労可能資格等とは、
当該在留資格を有していることにより、「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」を行うことが認められる在留資格等をいいます。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、特定活動の一部、永住者、日本の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者
業務限定就労可能資格
就労可能資格のうち、一定範囲に限って就労可能な資格は、以下の通りです。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、特定活動の一部
「一定範囲に限って」と言うのは、当該在留資格に応じた就労活動に限ってと言うことを意味します。
例えば、
「技術・人文知識・国際業務」の場合、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動」に属する就労活動(例えば、通訳・業務が含まれます。)に限って就労可能と言うことを意味します。
当該範囲に含まれない活動(例えば調理業務)を報酬を得て行うことはできません。
無制限就労可能資格
就労資格可能資格のうち、制限なく就労可能な無制限就労可能資格は、以下の通りです。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者
上記の外国人は、身分又は地位を有する者としての固有の活動に加え、就労活動を無制限に行うことができます。
就労不能資格
就労不能資格とは、
資格外活動許可を得ない限り、就労活動を行うことが認められない在留資格をいいます。
就労不能資格である在留資格は、以下の通りです。
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動の一部
在留資格制度