東京出入国在留管理局(品川庁舎)では、申請窓口の混雑緩和対策として、2022年3月末から、一般の申請者の方を対象に、在留資格の更新や変更などの一部の手続について、オンラインを活用して、ご予約した日時にご来庁の取組を実施しています。

ここでは、申請等取次者向けに「申請予約システム」をご案内します。

目次

1.ご利用対象者

2.申請予約システムの対象となる手続と対象外の手続

事前に審査部門に対し相談が必要となる申請

ご予約の対象とならない申請(対象外の申請)

3.ご予約の際の注意事項

4.申請窓口

5.よくあるご質問

1.ご利用対象者

有効な【申請等取次者証明書】又は【届出済証明書】を所持している方
※これらの証明書を所持していない方は対象となりません。

2.申請予約システムの対象となる手続と対象外の手続

予約用ウェブサイトは以下です。
https://www.tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp

ご利用可能な手続は、以下のとおりです。

・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格取得許可申請
・永住許可申請
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請

なお、「事前に審査部門に対し相談が必要となる申請」及び「ご予約の対象とならない申請(対象外の申請)」がありますので、あらかじめご留意ください。

事前に審査部門に対し相談が必要となる申請

1.在留資格認定証明書交付申請のうち、以下の在留資格に係るもの

(1)文化活動
(2)研修

2.在留資格変更許可申請

(1)以下の在留資格からの在留資格変更許可申請

ア 外交
イ 公用
ウ 特定活動(ワーキングホリデー(告示5号)
(注)オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国及びドイツを除く。

(2)従前の在留資格から以下の在留資格への在留資格変更許可申請

ア 外交
イ 公用
ウ 高度専門職
エ 文化活動
オ 研修
カ 特定活動
(ア)高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示2号又は2号の2)
(イ)医療滞在(告示25号)
(ウ)医療滞在同伴者(告示26号)
(エ)高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
(オ)高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)

3.在留期間更新許可申請のうち、以下の在留資格に係るもの

(1)外交
(2)公用
(3)高度専門職
(4)文化活動
(5)研修
(6)特定活動
ア高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示2号又は2号の2)
イ高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
ウ高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)

4.在留資格取得許可申請のうち、以下の在留資格に係るもの

(1)外交
(2)公用
(3)永住者

5.資格外活動許可申請のうち、以下の在留資格に係るもの

(1)文化活動
(2)研修

上記のいずれかに該当する場合は、事前に審査を担当する部門にご相談し、確認を終えてから、申請予約をした申請等取次者の申請窓口(4階Fカウンター)に来てください。

その他、上記に掲げる申請以外の申請であっても、予約当日、申請受付前に各審査部門の事前確認を受けることが必要な場合があります。

ご予約の対象とならない申請(対象外の申請)

1.在留資格認定証明書交付申請のうち、以下の在留資格に係るもの

(1)高度専門職
(2)家族滞在(高度専門職外国人に扶養を受けるもの)
(3)特定活動
ア 高度専門職外国人に雇用される家事使用人(告示2号又は2号の2)
イ 高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)
ウ 高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)

2.在留資格変更許可申請

(1)以下の在留資格からの在留資格変更許可申請

ア 短期滞在
イ 告示外特定活動(※)

(2)従前の在留資格から以下の在留資格への在留資格変更許可申請

ア 短期滞在
イ 告示外特定活動(※)

3.在留期間更新許可申請のうち、以下の在留資格に係るもの

(1)短期滞在
(2)告示外特定活動(※)

4.資格外活動許可申請のうち、以下の在留資格に係るもの

(1)短期滞在
(2)告示外特定活動(※)

(※)在留資格「特定活動(告示外)」に該当するもの(例)

・「出国準備のための活動」
・「継続就職活動」
・「難民認定申請中」
・「特定技能移行準備」
・「帰国が困難な元中長期在留者」など

上記のいずれかに該当する場合は、4階の窓口をご利用できませんので、ご注意ください。

3.ご予約の際の注意事項

ご予約はカレンダーに表示された「5開庁日」から選択可能です。

ご予約及び予約のキャンセルは、前日の午後6時まで予約システムから入力ができます。

ご予約をキャンセルする際は、予約確認メールに記載されたURLをクリックして、予約確認画面の下に表示された「キャンセルボタン」を押してください(キャンセル期限を過ぎた場合はシステムからキャンセルすることができません。)。

・1人の申請等取次者は、1枠あたり20件までの予約が可能です。

・1人の申請等取次者は、予約可能な5開庁日のうち3枠までのご予約が可能です。

(※)キャンセル期限を過ぎた場合で、ご予約日時(申請日時)に窓口に来ることができない場合は、事前に東京出入国在留管理局審査管理部門宛てにお電話等(FAXでは対応しておりません。)にて、キャンセル内容及びキャンセル理由をお知らせください(無断キャンセルはご遠慮ください。)。

キャンセル期限が到来するまでにキャンセルが発生した場合につきましては、システムからキャンセルすることができますので、予約確認画面の下に表示された「キャンセルボタン」を押してください。

キャンセル時の連絡先(システム経由の入力期限を過ぎた場合)

・お電話:0570-034259(部署番号210)申請予約担当
・メールアドレス:reservation.tokyo.24f@i.moj.go.jp

上記メールアドレスは、申請予約に関する専用のメールアドレスとなりますので、審査状況、他部門への連絡内容、相談などの個別のお問合せには応じられません。

また、セキュリティの都合上、Excelなどの添付ファイルを送信しても、開封することができません。

4.申請窓口

東京出入国在留管理局(品川庁舎)4階Fカウンター

5.よくあるご質問

ここではよくあるご質問を紹介します。

Q1
一部の申請をキャンセルしたい場合はどうしたらよいですか?

A1
システム上、ご予約の一部をキャンセルすることはできませんので、その場合は一旦、ご予約をすべてキャンセルし、改めてご予約をお取り直しください。なお、より多くの方にシステムをご利用できるよう、入力に際しては、申請件数の目途が確実となった時点において入力することを推奨します。

Q2
在留資格「特定活動」のうち、告示外の申請はどのような内容ですか?

A2
例えば、「出国準備のための活動」、「継続就職活動」、「特定技能移行準備」、「帰国が困難な元中長期在留者」などが該当します。なお、在留資格「特定活動」の内容は指定書に記載されていますので、旅券に添付されている指定書の内容をご確認ください(在留カード上には、指定書の内容は記載されません。)。

Q3
メールアドレスを入力しましたが、リンクを記載したメールが送られてこない場合はどうしたら良いですか?

A3
迷惑メール対策などで、受信ボックスのほかに迷惑メールのボックスにもメールが届いていないか、ご確認ください。メールの受信拒否を設定されている場合は、設定の解除や下記のメールアドレスを受信できるように設定してください。
「admin@tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp」

また、ドメイン指定でメールの受信を拒否している場合は、下記ドメインを受信できるようにしてください。
「@tokyoimmi-yoyaku.moj.go.jp」

なお、重複のご予約を防止するため、予約確認メール等を受信できない場合は、当部門宛てにお電話にてご連絡ください。

Q4
審査結果の受取りや相談などのために予約することはできますか?

A4
できません。申請予約システムは、在留資格認定証明書交付申請及び在留諸申請を行うためのものであり、審査結果の受取りや各種相談のためにご利用することはできません。
また、再入国許可申請(単独での申請)、在留カードの有効期間の更新申請や紛失等による在留カードの再交付申請等につきましてもご予約の対象外となっています。

Q5
事前に審査部門に対し確認が必要な申請に関して、審査部門の待ち時間が長く、予約した時間に間に合わない場合はどうしたらよいですか?

A5
窓口は30分単位でのご予約制となっているため、30分単位のご予約時間枠を過ぎた場合には、Fカウンターでの受付は原則できません。つきましては、相談窓口の混雑状況により、相談窓口での待ち時間が長くなる場合もありますので、お早めにご来庁するか、前日までにあらかじめご確認をしてください。