外国人の使用人が、外交官等に雇用され、家事に従事する為には、特定活動の在留資格を取得する必要あります。
目次
家事使用人の類型
1号 | 外交官等の家事使用人 |
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2号 | 家庭事情型として、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人 |
2号の2 | 入国帯同型として、「高度専門職」の家事使用人 |
「外交官等の家事使用人」の要件
外国人の使用人が、外交官等に雇用され、家事に従事する為には、特定活動の在留資格を取得する必要あります。
雇用主の在留資格 | |
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1 |
外交官、領事官
(※特定活動の家事使用人を、複数名雇用することが出来ます。) |
2 |
条約又は国際慣行により、外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
(※特定活動の家事使用人を、複数名雇用することが出来ます。) |
3 | 申請人以外の家事使用人を雇用していない、日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官、領事官を除く) |
4 | 申請人以外の家事使用人を雇用していない、台湾日本関係協会の日本の事務所の代表又は副代表 |
5 | 申請人以外の家事使用人を雇用していない、駐日パレスチナ総代表部の代表 |
6 | 申請人以外の家事使用人を雇用していない、少佐以上の階級にある、日米地位協定1条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員、又は国連軍協定1条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員 |
申請人の要件等
1 | 申請人の要件 |
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雇用主が使用する言語により、日常会話が出来る、個人的使用人として雇用された、18歳以上の者。 | |
2 | 活動の範囲 |
雇用主の家事に従事する活動
※これ以外の収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動に従事することは認められません。 |
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3 | 在留期間 |
①下記②を除き「1年」
※「5年」又は「3」年を指定されることはありません。 ②申請人の経歴、在留状況、活動場所等に鑑み、「6月」に1度確認する必要があるときは「6月」、滞在予定期間によっては「3月」。 |
注意点
1 | 永住許可の可能性 |
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最長の在留期間を持っていないので、永住許可を得ることは出来ません。 | |
2 | 雇用出来る人数 |
「申請人以外の家事使用人」には、常勤又は非常勤の日本人を含みます。 雇用出来る「特定活動の家事使用人」は1名のみ |
立証資料
立証資料 | |
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1 | 雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写し |
2 | 雇用主が日常生活で使用する言語について、会話力を有することを明らかにする資料 |
3 | 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料 |
告示特定活動
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類