外国人が日本で働く場合、賃金の支払いについて、日本人と同様に、日本の法律が適用されます。ここでは、賃金の支払い方法についてご説明します。
目次
賃金支払いの4つの原則について
日本では、賃金が全額確実に労働者に支払われるように、4つの原則が定められています。
①通貨払いの原則
原則
賃金は現金で支払われなければならない。
例外
労働者が同意した場合、銀行振込等も可能。
会社と労働組合で約束した場合は、現物(会社の商品など)で支給可能。
②直接払いの原則
賃金は、必ず労働者本人に直接支払われなければならない。
③全額払いの原則
原則
賃金は全額支払わなければならない。
例外
所得税や社会保険料など法令で定められているものの控除。
労働組合や労働者の過半数を代表する人と協定を結んでいる場合の一部控除。
④毎月1回以上定期払いの原則
原則
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払われる。
例えば、2か月分の賃金をまとめて支払うことは認められない。
この他、「毎月20日から25日」というように支払日が特定されないことや、「毎月第4金曜日」というような月7日の範囲で変動する支払日を設定することは認められない。
例外
臨時の賃金や賞与(ボーナス)
外国人の雇用・労働
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