「サマージョブ」ビザは、外国の大学生が、夏季休暇等を利用して、日本の企業等において、報酬を受けて活動する為のものです。
大学教育課程の一部(単位取得の対象にならないもの)でなくでもOKです。
教育課程の一部である場合は、「インターンシップ」の在留資格に該当します。
報酬を受けない場合は、滞在期間によって、「文化活動」か、「短期滞在」の在留資格に該当します。
目次
サマージョブ(特定活動告示12号)
外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、
その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、
当該大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき、
当該機関から報酬を受けて、
授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、
当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
報酬を受けない場合
受け入れ機関から報酬を受けない場合、滞在期間によって、「文化活動」か、「短期滞在」の在留資格が付与されます。
滞在期間が90日を超える場合は、「文化活動」の在留資格が付与されます。
滞在期間が90日を超えない場合は、「短期滞在」の在留資格が付与されます。
教育課程の一部である場合
外国大学生がの活動が、教育課程の一部である場合は、インターンシップとして、「特定活動告示9号」に該当します。
ポイント
外国の大学の夏季休暇等、授業が行われない期間内に活動すること。
日本の公私の機関から報酬を受けて、3月を超えない期間内に活動すること。
大学が指定する日本の企業等で、業務に従事すること。
大学の教育課程の一部(単位取得の対象にならないもの)でなくてもOK。
- 必要書類
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告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類