外国人が日本で90日以上滞在し、病院等に入院して医療を受ける場合は、「特定活動告示25号」ビザを申請することが出来ます。医療滞在の同伴者は、「特定活動告示26号」ビザを申請することが出来ます。
なお、医療滞在等の外国人は、日本の国民健康保険に加入することは出来ません。
目次
医療滞在(特定活動告示25号)
日本に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し、疾病又は傷害について医療を受ける活動、
及び当該入院の前後に、当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
「医療滞在」の対象
医療滞在の対象となるのは、入院して医療を受ける活動であるので、ホテル等に滞在して療養するのは該当しません。
「継続して医療を受ける活動」とは、入院前・入院中・退院後の一連の医療が、連続的・継続的に行われることです。
医療の連続性・継続性があるかは、医師の診断書により個別に判断されます。
入院前・退院後に受ける医療は、入院の直接的な要因となった疾病、又は傷害に由来するものに限られます。
「相当期間」とは、90日以上であることを要します。
「疾病又は傷害について医療を受ける活動」には、出産も含まれます。
「医療滞在」の立証資料
①日本の医療機関が発行した受入証明書
②指定された活動を行うことが出来ることを証明する資料
受入先の医療機関に関する資料
治療予定表
入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料
③日本滞在に必要な一切の費用を支弁出来ることを証明する資料
医療機関への前払金・預託金等の支払証明書(領収書)
民間医療保険の加入証書及び約款の写し
(加入している医療保険等により、治療等に要する経費を支弁することが立証されるもの)
預金残高証明書
スポンサー・支援団体等による支払保証書
国民健康保険加入は出来ない
医療滞在(特定活動告示25号)、医療滞在同伴(特定活動告示26号)で在留する者は、国民健康保険に加入することは出来ません。
医療滞在同伴者(特定活動告示26号)
「医療滞在」で在留する者の、日常生活上の世話をする活動
(収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動を除く)
「日常生活上の世話をする活動」とは、例えば、入院中の身の回りの世話や、入院前後の病院への送迎、付添等です。
付添人は親族に限定されません。
外国人患者の友人も付添人となりえますが、患者が使用する言語により、日常会話が出来ない等、患者本人の縁故者でない蓋然性が高い者については、患者との関係が慎重に審査されます。
同伴の対価として給付を受ける場合は、報酬を受ける活動であり、資格外活動となります。
付添人数については、その必要性について個別に判断されます。
「医療滞在同伴者」の立証資料
①指定された活動が出来ることを証明する資料
(滞在日程、滞在場所、連絡先、患者との関係を明らかにする資料等)
②日本滞在に必要な一切の費用を支弁出来ることを証明する資料
- 医療滞在・同伴者の必要書類
医療滞在・同伴者の必要書類
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類