日本の「ワーキング・ホリデー」ビザは、大卒者であることは求められません。
特定活動告示5号(台湾以外)、5号の2(台湾居住者)は、ワーキング・ホリデーに係る活動を定めています。
目次
ワーキング・ホリデー(台湾以外)
特定活動告示5号
日本の以下の外国に対する、「ワーキング・ホリデー」に関する口上書、協定、協力覚書により、該当の外国人は、「ワーキング・ホリデー」ビザを申請することが出来ます。
オーストラリア
ニュージーランド
カナダ
ドイツ
グレート・ブリテン及び北部アリルランド
アイルランド
デンマーク
香港
ノルウェー
スロバキア
オーストリア
スペイン
韓国
フランス
ポーランド
ハンガリー
ポルトガル
ワーキング・ホリデー(台湾)
特定活動告示5号の2
要件
1 ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
2 ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。
3 1年を超えない期間、日本で主として、休暇を過ごす意図を有すること。
4 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
5 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者が査証を発給されている場合を除く)
6 台湾の権限のある機関が発行した、入管法第2条第5号ロに該当する旅券を所持していること。
7 台湾に戻る為の旅行切符、又は当該切符を購入する為の十分な資金を有すること。
8 日本滞在の当初の期間に生計を維持する為の十分な資金を所持すること。
9 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
10 日本滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
日本で出来る活動
1 日本の文化・一般的な生活様式を理解する為、日本で一定期間の休暇を過ごす活動。
2 当該活動に必要な旅行資金を補う為、必要な範囲内の報酬を受ける活動。
出来ない活動
1 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、又は特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの。
2 無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、又は無店舗型電話異性紹介営業に従事するもの。
この活動を指定されている外国人は、「報酬を受ける活動」に当たらない収入を伴う事業を運営する活動は出来ません。
在留期間
在留期間は、ワーキング・ホリデーに関する取り決めの内容に従い、「1年」又は「6月」です。
就労ビザへの変更は不可
「ワーキング・ホリデー」ビザから、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格への変更いついては、申請人の国籍によって、認められる国と認められない国があります。
認められない国の場合は、一旦帰国して、在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。
注意点
ワーキング・ホリデーのビザは、外国人が所在する国の日本大使館で発給されます。
既に日本に在留している外国人は、ワーキング・ホリデーを目的とする、「特定活動」への在留資格変更許可申請は出来ません。
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類