外国人が、日本でアマチュアスポーツ選手として仕事をするには、「特定活動」ビザを取得する必要があります。
アマチュアスポーツ選手ではなく、プロ選手として仕事をする場合は、「特定活動」ビザではなく、「興行」ビザが必要です。
目次
アマチュアスポーツ選手(特定活動告示6号)
オリンピック大会、世界選手権大会、その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、
日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等の為に、
月額25万円以上の報酬を受けることとして、
日本の公私の機関に雇用された者が、
その機関の為に行うアマチュアスポーツ選手としての活動です。
日本で出来る活動
日本で従事出来る活動の範囲は、雇用された機関の為に行う、アマチュアスポーツ選手としての活動に限ります。
プロスポーツ選手は「興行」ビザ
「興行」の形態で行われるスポーツ試合に出場する為に、雇用されるプロスポーツ選手が、報酬を得て行う場合は、
「特定活動」ではなく、「興行」の在留資格に該当します。
アマチュアスポーツ選手の配偶者等(特定活動告示7号)
アマチュアスポーツ選手の扶養を受ける、配偶者又は子(成年に達した子及び養子も含む)としての「日常的な活動」です。
「日常的な活動」には、教育機関で教育を受ける活動等も含まれます。
収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類