「インターンシップ」ビザは、外国の大学生が、教育課程の一部として、日本の企業等において、報酬を受けて活動する為のものです。
教育課程の一部でない場合は、「サマージョブ」の在留資格に該当します。
報酬を受けない場合は、滞在期間によって、「文化活動」か、「短期滞在」の在留資格に該当します。
目次
インターンシップ(特定活動告示9号)
外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、
教育課程の一部として、当該大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき、
当該機関から報酬を受けて、
1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内、
当該機関の業務に従事する活動
「報酬」とは
「報酬」とは、インターンシップの活動を行う学生に対し、就労の対価として、受け入れ機関から支払わられる金銭です。
具体的には、時間給や日額単価に勤務日数を乗じた額の金銭です。
支給される手当の内容により、報酬であるか、報酬ではない実費弁償的なものかが判断されます。
「実費弁償的なもの」とは、交通費、居住費、食費等を言います。
日本の公私の機関から報酬を受けない場合
滞在期間が90日を超える場合は、「文化活動」の在留資格が付与されます。
滞在期間が90日を超えない場合は、「短期滞在」の在留資格が付与されます。
「修業年限」とは
修業年限とは、申請人の在学する大学等が所在する国の教育制度上、学位を取得する為に必要な最短の期間を言い、その2分の1以内で相応の在留期間が付与されます。
専攻とインターンシップ職種との関連性
「特定活動告示9号」は、文言上、日本の受け入れ企業の業務に従事するものであれば、特に職種の限定はありません。
しかし、インターンシップ制度が、安価な労働力の供給として悪用されることから、実務上、インターンシップ内容と学生の専攻との関連性についても審査されます。
又、教育課程の一部である為、大学と日本の公私の機関との契約によって、当該機関の十分な受け入れ体制と指導体制が、確保されていることが必要です。
教育課程の一部でない場合
受け入れ機関から報酬を受けるものの、教育課程の一部でない場合は、サマージョブとして、「特定活動告示12号」にが該当する可能性があります。
- 必要書類
-
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類